ありがとうございます。
この間、近年お取組を様々進めていただいていることで、少しずつですけれども上向き傾向にあるということについては私も報告を受けております。
ただ、慢性的に不足している状況というのは、まだ全く根本的に抜本的に改善されているわけではないということを考えたときに、同じ法曹の中でも、例えば弁護士さんといわゆる裁判官の方との言わば収入の格差というか、もうすごいものが当然あるわけでありますので、そうしたその同じ職種、同じ法曹の業界の中でもそれだけの処遇差が生じているということが根本的な裁判官のなり手不足につながっているんだとすれば、やはりその状況の中で、それでも使命感を持って裁判官を目指していただく方をどう確保していくのかということをやはり抜本的に考えなければいけないと思います。
我々が学生やっていた時代のやっぱり判事の方は、やっぱり手を伸ばしてもなかなか手が届かないような高みにある職種として皆の憧れの職種であったはずだと思います。それが、今ではそうでは残念ながらなくなっている、今の若い人たちの価値観からは少しスポットライトが外れてしまっているということを受け止めた上で、どういう制度設計を行うのかということが今問われているんだということを指摘させていただきたいと思います。
その上で、ちょっと手当の関係のことについて少し確認させていただきたいんですが、時間外労働や休日の勤務手当が全くないということについてはこれまでも御指摘がされてきたわけなんですけれども、この時間外や休日手当を支給しないということについて、質問すれば決まった答弁が毎回返ってくるんですけれど、その必要がもしないんだということなのであれば、当然のことながら、合理的に裁判官が日常的に処理できる適正な業務量というのがきちんと設定されていないといけないと思います。
ちょっと質問の項目飛ばすことになりますが、これ、令和五年に導入した勤務時間管理システムということについて、二年前の法案審議のときに確認をさせていただいたんですが、まず、この裁判所の超過勤務、この勤務管理システムを導入することによる超過勤務の把握状況というのが今どうなっているのかということについて確認をさせてください。
53徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たり、またその能力を十分に発揮することができるように、その職務環境、処遇を整備するということは重要であると考えております。
今回御審議いただいております裁判官報酬法の一部を改正する法律案、これは裁判官の報酬の引上げを内容とするものでございますし、また、裁判官の仕事と家庭生活の両立につきましても、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めたり、あるいは、各裁判官の事情をきめ細かく把握して、任用、配置において必要な配慮をしたりしているところでございます。
今後とも、適切な職務環境の整備に努めて…
この発言のページ
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
ちょっと質問の仕方を変えましょう。
小野寺局長は、いわゆる裁判官が、いわゆる判事補がもう二〇%以上の欠員状態で、定員自体を見直すといったようなことも毎年行われている状況の中で、裁判官のなり手が要は少なくなっている、欠員状態が慢性化しているということのそもそもの原因、理由についてどのように御認識されているのか。これ、通告しておりませんので、小野寺局長がどう考えていらっしゃるのかだけでもお聞かせいただきたいと思います。あっ、ごめんなさい、失礼しました、小野寺さんじゃなかった、徳岡さんですね。失礼しました。
この発言のページ
55徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、特に判事補については相当の欠員が生じているところでございます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいということを考えているところでございますが、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少してきたことに加えまして、やはり、弁護士として活躍する分野が広がっているだけではなくて、大規模法律事務所等との競合が激化しているでありますとか、大都市志向の強まりでありますとか、配偶者が有職であることが一般化に伴いまして異動への不安を持つ司法修習生が増えているということなどが理由になって、…
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- (上の発言)
56
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
この間、近年お取組を様々進めていただいていることで、少しずつですけれども上向き傾向にあるということについては私も報告を受けております。
ただ、慢性的に不足している状況というのは、まだ全く根本的に抜本的に改善されているわけではないということを考えたときに、同じ法曹の中でも、例えば弁護士さんといわゆる裁判官の方との言わば収入の格差というか、もうすごいものが当然あるわけでありますので、そうしたその同じ職種、同じ法曹の業界の中でもそれだけの処遇差が生じているということが根本的な裁判官のなり手不足につながっているんだとすれば、やはりその状況の中で、それでも使命感を持って裁判官を目指していただく方をどう確保していくのかということをやはり抜本的に考えなければいけないと思います。
我々が学生やっていた時代のやっぱり判事の方は、やっぱり手を伸ばしてもなかなか手が届かないような高みにある職種として皆の憧れの職種であったはずだと思います。それが、今ではそうでは残念ながらなくなっている、今の若い人たちの価値観からは少しスポットライトが外れてしまっているということを受け止めた上で、どういう制度設計を行うのかということが今問われているんだということを指摘させていただきたいと思います。
その上で、ちょっと手当の関係のことについて少し確認させていただきたいんですが、時間外労働や休日の勤務手当が全くないということについてはこれまでも御指摘がされてきたわけなんですけれども、この時間外や休日手当を支給しないということについて、質問すれば決まった答弁が毎回返ってくるんですけれど、その必要がもしないんだということなのであれば、当然のことながら、合理的に裁判官が日常的に処理できる適正な業務量というのがきちんと設定されていないといけないと思います。
ちょっと質問の項目飛ばすことになりますが、これ、令和五年に導入した勤務時間管理システムということについて、二年前の法案審議のときに確認をさせていただいたんですが、まず、この裁判所の超過勤務、この勤務管理システムを導入することによる超過勤務の把握状況というのが今どうなっているのかということについて確認をさせてください。
57徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
最高裁、今御指摘のありました勤務時間管理システムでございますけれども、最高裁では、令和六年一月から、一部の部署におきまして裁判官以外の職員を対象にして勤務時間管理システムの試験的運用を開始し、このシステムによって超過勤務時間の状況を把握しているところでございます。
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川合孝典(国民)
把握した結果、どういったことが見えてきましたでしょうか。
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59徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
勤務時間管理システムの試験的な運用の開始から、今年一月からということでございますので、まだ一年を経過しておりません。かつ、全部署における運用が行われているものではなくて、事務総局の相当部分のところで行われているものであるため、現時点において、このシステム導入前後の超過勤務時間の推移を正確に比較するところは困難な面がございます。
最高裁としては、このシステムの活用等を通じて、引き続き、職員の適切な超過勤務状況の適切な把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
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