何か私がお願いして願ったとおりの答弁ではないのはとても残念ですけれども、やっぱりどこの地域でも非常に司法についても準司法についても重要な職責なので、何かこちらの方が出世コースでこちらの方がそうじゃないコースみたいな感じの印象が強化されるような手当の在り方にならないように是非工夫していただいた方がいいんじゃないかと考えております。
そして、八番に移りますけれども、最高裁判所長官の報酬月額についてです。
過去、内閣総理大臣と同額にされてきた、これは三権分立を尊重するためだと、そのように考えております。
ところで、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案においてですが、国会議員から任命された内閣総理大臣等の月例給及び特別給は、現下の諸情勢に鑑み、当分の間、据え置くこととするとされています。現下の諸情勢ですね。現下の諸情勢とは何なんでしょうかと、内閣人事局に具体的な理由の説明を求めます。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
地域手当でありますけれども、今、打越先生おっしゃいましたように、地域の民間給与水準をより的確に反映させるということで、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うということで、こうした運用となっております。
もちろん、いろんな考え方が当然あるんだと思いますけれども、私どもとしては、やはり裁判官のこの俸給であったり、あるいは、報酬であったり、検察官の俸給、これやはりそれぞれの職責と任務の特殊性、これを、職務と責任の特殊性を反映させつつ、やっぱり国家公務員全体の給与のバランスということを考えた上では、やはりこの一般の政府職員の俸給表に準じ…
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打越さく良(立憲)
それが合理的でないというふうに私申し上げて質問をさせていただいたんですけれども、やっぱりその裁判官、検察官の地位とか職責の重要性からするとそういった考え方は全く合理性がないので、ここは司法、地域間格差をなくしていくと、あまねく裁判を受ける権利を、国民の裁判を受ける権利を支えていくという職責を持たれている大臣において、一般の方とそれでいいんだということはちょっと大変残念な御答弁で、この辺りはまた引き続き議論させていただきたいと思います。
そして、七番についても、これで是非挽回する御答弁をお願いしたいんですけれども、少なくとも地域手当を見直しされることによ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のように、裁判官、検察官が受けるこの地域手当、これ、現行法上、一般の政府職員に準じて改定されるということになります。
その上で、一般の政府職員が受ける地域手当については、この人事院勧告を受けて級地の区分等を見直すとともに、現在二年としている異動保障、この期間を異動後三年に延長するという、そういったことと今考えておりまして、これについては、この法案が成立すれば、裁判官そして検察官についてもこれに準じて異動保障の期間は二年から三年に延長されると、一つそれはございます。
そして、今回この一般職給与法の改正法案の附則の方では、地域手当に関する経過措置…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
何か私がお願いして願ったとおりの答弁ではないのはとても残念ですけれども、やっぱりどこの地域でも非常に司法についても準司法についても重要な職責なので、何かこちらの方が出世コースでこちらの方がそうじゃないコースみたいな感じの印象が強化されるような手当の在り方にならないように是非工夫していただいた方がいいんじゃないかと考えております。
そして、八番に移りますけれども、最高裁判所長官の報酬月額についてです。
過去、内閣総理大臣と同額にされてきた、これは三権分立を尊重するためだと、そのように考えております。
ところで、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案においてですが、国会議員から任命された内閣総理大臣等の月例給及び特別給は、現下の諸情勢に鑑み、当分の間、据え置くこととするとされています。現下の諸情勢ですね。現下の諸情勢とは何なんでしょうかと、内閣人事局に具体的な理由の説明を求めます。
26砂砂山裕内閣官房内閣人事局内閣審議官
お答えいたします。
特別職の給与は官職の職務と責任に応じて定められているものでございまして、官職が同等であれば、議員を兼ねるか否かにかかわらず同一の給与とすることが原則でございますけれども、国会議員から任命された内閣総理大臣等の給与につきましては、昨年の給与法改正時の国会審議における様々な御議論を踏まえるとともに、国民の幅広い理解を得ることが重要との観点から、現下の諸情勢に鑑み、法律の附則の規定により、当分の間、据え置くこととしたものでございます。
ここで現下の諸情勢と申しますのは、一定の賃上げが実現している反面、物価も高騰しておりまして、実質賃金が…
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打越さく良(立憲)
何か答弁は長いんですけれども、端的にお答えいただいているように到底思えない、何か理由が合理的なものとは到底思えないんですけれども。
昨年は、政務三役等は社会的批判もあるということで、これ一旦は支給されたんだけれども返納、自主的な判断に委ねられたわけです。少なくともそれで、内閣総理大臣の俸給月額と最高裁判所長官の報酬月額はあくまで法律上は同額が保たれていたわけです。返納するもしないも言わば個人が判断することと、公的な説明要らなかったわけですよね。
しかし、今回の措置は、内閣総理大臣の俸給月額の引上げを据え置くというもので、言わば支給されないという措置で…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今政府の方から、現下の諸情勢に鑑みという話がありました。現下の諸情勢に鑑みて、国会議員から任命されたということで内閣総理大臣についてはその給与を据え置くということとなっております。
当然、最高裁判所の長官は国会議員から任命されるものではありませんので、こういった観点、これは妥当ではないということから、今回、国会議員から任命されるものではないほかの特別職の職員と同様に、最高裁の長官についても据え置く措置を講じることとはしていない、そういった方向で私どもとしては考えております。
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