徳永エリ (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 農林水産委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 292 発言)

今おっしゃいましたけれども、知床沖での遊覧船での事故がありましたから、利用者の安全性向上の観点からこの安全管理体制を強化するということでありますけれども、この法改正のときの衆参の委員会での議論を議事録で見てみますと、やはりこの利用者の立場でもってその安全性の確保ということで議論しているんですけれども、実はこの改正の結果、この遊漁船業者、大変に大きな負担を負うということでありまして、そんなお声が私のところに届いております。

例えば、釣り人が自分で歩いていくことができない場所や離れ小島、岩礁、堤防に遊漁船で利用者を船で渡す瀬渡しについて伺いたいと思うんですけれども、法改正によって、下船させた後も、後は釣り人の自己責任ということではなくて、漁場付近での監視や定期的な巡回を行うなど、遊漁船事業者が利用者の安全管理を実施しなければいけないと、こういうことになったんですね。

何をしているかといいますと、例えば、集合場所から防波堤に利用者を送り届けて約六時間後に迎えに行っていたパターンの場合に、中間の三時間目辺りに防波堤付近まで船を出して、船上からハンドマイクを使って注意喚起を呼びかけるなどの措置を行っているということなんですね。結局、船を出さなきゃいけないとか注意喚起を呼びかけなければいけないとか、そこに行く時間、あるいは燃油代、あるいは人件費、こういった負担が新たに掛かっているということなんですね。

防波堤に釣り人が乗った後の安全確保まで、まあ船に乗っているときは分かりますよ、この防波堤に乗った後の釣り人の安全確保までこの遊漁船の事業者がしなければいけないのかなと私も改めて思ったのですけれども、施行規則第十五条では防波堤に乗った後の安全確保まで明文化されておりませんので、運用が利用者の安全確保に寄り過ぎているのではないかと、そんな声が現場から上がっております。

水産庁の見解をお伺いしたいと思います。

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