伊藤委員の御質問にお答えします。
マイナ保険証は本人の健康医療情報を活用した適切な医療の提供に寄与するものであり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところ、十二月二日以降も全ての方が確実に保険診療を受けられるように考えております。最大一年間、発行済保険証も使用可能としているほか、マイナ保険証をお持ちでない方には、発行済みの保険証を使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を交付することとしております。
資格確認書の具体的な発行時期につきましては、発行済みの保険証において有効期限が設定されておりますので有効期限が切れる前に、有効期限が設定されていない場合は令和七年十二月一日より前に保険者から交付されることになっております。
126
伊藤岳(共産)
初めて聞いたというのは、ちょっとびっくりしました。この委員会では何度も何度も議論されたことですよ。
大臣、代理申請、交付がかなわずに顔認証マイナンバーカードを取得できない要介護高齢者や重い障害のある方、これ、大臣、どのような対応をしますか。
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127阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
実際には、マイナンバーカードを取得できない方につきましては、資格確認書、厚労省の所管でございますけれども、資格確認書による対応ということも考えられますし、繰り返しになりますけれども、実際には、福祉施設の職員の方々の負担のある場合もありますけれども、実際には、御本人、まあ御本人難しいかもしれませんけど、御家族もできますし、いわゆる任意代理人の方でも取得できるということになっておりますので、必ずしも全てが福祉施設の職員の方々の負担になるというものではなかろうかと思っております。
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128
伊藤岳(共産)
いやいや、資格確認書で対応できるって言うけど、顔認証マイナンバーカードつくったんでしょう、総務省が。これ、もっと推奨するという立場じゃないんですか。
じゃ、その資格確認書について聞きますけれども、厚労省に聞きます。
資格確認書の申請なし交付という対応が今ありますが、国民の中には、資格確認書はいつ届くのかという声があります。見通しはどうですか。
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- (上の発言)
129
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
伊藤委員の御質問にお答えします。
マイナ保険証は本人の健康医療情報を活用した適切な医療の提供に寄与するものであり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところ、十二月二日以降も全ての方が確実に保険診療を受けられるように考えております。最大一年間、発行済保険証も使用可能としているほか、マイナ保険証をお持ちでない方には、発行済みの保険証を使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を交付することとしております。
資格確認書の具体的な発行時期につきましては、発行済みの保険証において有効期限が設定されておりますので有効期限が切れる前に、有効期限が設定されていない場合は令和七年十二月一日より前に保険者から交付されることになっております。
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伊藤岳(共産)
仁木副大臣答えていただけましたが、なっているということですが、じゃ、対象となる方全員に本当に漏れなく届くのか、これ、全ての保険者から現況など聞き取っていますか。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
聞き取っております。把握しております。
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132
伊藤岳(共産)
いやいや、もう一度聞きますよ。
全ての保険者から対象となる方全員に漏れなく届くかどうか、現況どうなっているかって聞き取っていますか。
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