大沢博総務省自治財政局長

2024年12月17日・第216回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

御指摘のとおり、地方交付税法の六条の三第一項におきましては、年度途中における地方交付税の増収分については当該年度の特別交付税の総額に加算するという本則の規定がございます。これは、財源不足が大きい場合には制度改正や交付税率の見直しを行うとともに、そのほかの年度間の財源の調整は地方公共団体が自らの手で行うという原則がございまして、したがいまして、特別交付税について、その年度で増収があった場合は追加でその年度に配り切ってしまうという考え方を本則では取っているわけでございます。

これは、我々の目指すべき姿、すなわち財源不足のない財政運営ができるように我々も目指していくということでございますが、しかしながら、委員御指摘のとおり、近年では巨額の財源不足があるので、今回のような特例措置を講じているということであります。

仮に、財源不足が巨額にあるということを前提として現在の本則を見直すということになりますと、我々が目指している財政運営の姿との関係上は望ましくないのではないかと考えておりまして、やはり、あるべき姿を本則とした上で、今の財源不足のある状況を踏まえて、その都度改正により対応するというやり方が望ましいのではないかと考えているところでございます。

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