公開を逆行させている、改悪だということは、その御指摘当たらないと考えています。
さきの通常国会で成立した改正規正法の施行前である現行法におきましても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がない旨が定められておりまして、この規定に基づいて、現在四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でもあります。インターネットで公表された収支報告書は、誰でも容易に閲覧、保存できる状況であります。インターネット公表の義務化に加えて、要旨の作成、公表を再び義務付けることは、都道府県、特に既に要旨を廃止している道府県にとって相当な事務負担の増加につながるものと考えます。
以上の観点から、さきの通常国会で成立した改正規正法では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表について義務化することに併せて要旨の公表を廃止したものでありますので、公開の改悪だということは当たらないと考えています。
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井上哲士(共産)
結局、都議会の問題などがちゃんと解明に資するのかというのはよく分かりませんでした。
この法案には、データベースで掲載される収支報告書の公表期間が明記をされておりません。総務省のホームページでのインターネット公開と同じように、公表の期間を設けて、三年に限定するということもあり得るのか。それから、その年の収支報告書をいつまでにデータベースに公表、公開するかという、公開期限はどういうことになるんでしょうか。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
まず、一点目の公表期限でございます。データベース化における収支報告書に記載された事項に関する情報の提供につきましては、いわゆる定期公表分ですね、毎年十一月三十日までに公表される収支報告書についてはその年の十二月三十一日、年末までにデータベース化による情報提供がなされます。そして、年の途中に解散した政治団体などの収支報告書につきましては、その収支報告書が公表された日以後遅滞なくそれぞれ開始をするという御提案をさせていただいています。
その上で、公表期間につきましては、それぞれの収支報告書が公表された日以後三年を経過する日、すなわち現…
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井上哲士(共産)
やはり三年ということなんですね。
自民党はこの間、企業・団体献金について言うと、禁止よりも公開、透明性が重要と繰り返し強調をされてきました。しかし、この間、政治資金の公開を後退させる改悪が続いてきました。
収支報告書の要旨は、国会議員の政治団体の収入総額や支出総額、収入の内訳、支出の内訳、さらに寄附者の氏名やそれぞれの寄附額など、収支報告書の根幹部分が記載されておって、これまで官報や都道府県の公報で公表されておりました。ところが、通常国会で成立した改定法では、官報や都道府県公報への政治資金収支報告書の要旨の作成義務、公開を削除をいたしました。透明性の…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)
公開を逆行させている、改悪だということは、その御指摘当たらないと考えています。
さきの通常国会で成立した改正規正法の施行前である現行法におきましても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がない旨が定められておりまして、この規定に基づいて、現在四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でもあります。インターネットで公表された収支報告書は、誰でも容易に閲覧、保存できる状況であります。インターネット公表の義務化に加えて、要旨の作成、公表を再び義務付けることは、都道府県、特に既に要旨を廃止している道府県にとって相当な事務負担の増加につながるものと考えます。
以上の観点から、さきの通常国会で成立した改正規正法では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表について義務化することに併せて要旨の公表を廃止したものでありますので、公開の改悪だということは当たらないと考えています。
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井上哲士(共産)
私は、通常国会の法案だけじゃなくて、二〇〇七年、一貫してそういう改悪が行われてきて、ついにこの要旨の問題でも、事実上もう……
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豊田俊郎(自民)
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
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井上哲士(共産)
見えないということになる、こういう公開に逆行することは透明性を高めることと矛盾をしていると、速やかに国民に公開し、永久に保存していくと、そのことこそが必要だということを強く求めまして、質問を終わります。
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