今の趣旨のとおりの下で進めなきゃいけないと思いますが、先ほど臼木提案者の方からも国会事故調の話もあったかと思います。例えば、職員でいえば四十何人という理解だと思います。そういうことも含めて、いろんな類似のものも含めてまた想定した上でイメージを持って、早急に必要な予算も確保しつつ、成立に向けて動いていただきたいと思います。
その成立に向けての時期的なもの、あわせて、失礼しました、公明提案者に引き続きもう一個聞きたいと思うんです。先ほどの質問とかぶるところもあるかもしれませんが、この調査権限、国会に置いた場合でもあり得るという理解ですけど、今言った国会の原発事故調査会が有する調査権限、これもあるわけであります。これは参考人を招致したり、また委員による予備調査などあるわけですけど、ですが、やはり先ほどの不正抑止という趣旨からは、これよりも更に強いものを想定しているというふうに理解もしているんですが、その辺りについての立法者のお考えを答弁いただきたいと思います。
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
九条一項において、政治資金監視委員会は、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。これは、不記載や虚偽記載などが疑われる場合に行うことを主に想定しているところであり、その上で、訂正をさせるための措置につなげていくものであります。
この必要な措置の内容につきましては、本委員会で御答弁をさせていただいているとおり、この我々が提出した法案はプログラム法でございますので、この監視の実効性を確保する観点、これは持ちつつも、国会に置く機関としてどのような権限を持ち得るか、このようなところにつきましては、…
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矢倉克夫(公明)
私たち公明党も、この第三者機関は、調査し、そして是正をし、公表をしていく、こういう機能を有するものでなければいけないと。当初は、そういう調査の部分では、従来の学者の皆様の意見ですと、行政調査という形で行政があるべきものなんじゃないかという観点からお伺いもしたところでありますが、様々な議論の下で、国会でも同様の調査はやり得るという前提になる。
そして、整理としては、設置場所がどこかということよりは、私たちも強調していたのは、第三者機関が持つ目的や機能ややはり権限であるということで、そういう部分では、この国会に置くことで当初私たちが想定していた第三者機関と…
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中川康洋(公明)
御質問いただきまして大変ありがとうございます。
政治資金監視委員会のまさしく規模や予算という、こういったことの御質問かと思います。
我々の今回の法案は、これ何度も申しておって恐縮ですが、プログラム法案ということでございます。ゆえに、今回可決、成立をいただきましたら、今後、政治資金の透明性を確保するために、この委員会に具体的にどのような事務や権限を付与するのか、これを検討していくことになりますが、この委員会の委員構成でありますとか事務局の体制については、その検討結果に見合ったやはり十分なものにしていく、これが必要であると私どもは考えております。具体的な…
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- (上の発言)
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矢倉克夫(公明)
今の趣旨のとおりの下で進めなきゃいけないと思いますが、先ほど臼木提案者の方からも国会事故調の話もあったかと思います。例えば、職員でいえば四十何人という理解だと思います。そういうことも含めて、いろんな類似のものも含めてまた想定した上でイメージを持って、早急に必要な予算も確保しつつ、成立に向けて動いていただきたいと思います。
その成立に向けての時期的なもの、あわせて、失礼しました、公明提案者に引き続きもう一個聞きたいと思うんです。先ほどの質問とかぶるところもあるかもしれませんが、この調査権限、国会に置いた場合でもあり得るという理解ですけど、今言った国会の原発事故調査会が有する調査権限、これもあるわけであります。これは参考人を招致したり、また委員による予備調査などあるわけですけど、ですが、やはり先ほどの不正抑止という趣旨からは、これよりも更に強いものを想定しているというふうに理解もしているんですが、その辺りについての立法者のお考えを答弁いただきたいと思います。
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。御答弁申し上げます。
委員御指摘のとおり、先般の十二月五日の予算委員会での我が党の同僚議員の質疑におきまして、総理から、調査は国会の下に置いても可能だという、こういった答弁があり、その淵源は国政調査権にあるという趣旨の答弁があったところでございます。
これによって私どもは行政府から国会に置いても可能だというふうに判断をしたわけでありますが、この国会に置く場合、立入調査などの権限を行わせることは困難との主張、これ今までもそういった主張があったところでありますけれども、この総理の答弁によりまして不可能ではないというふうに考え、第三者…
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矢倉克夫(公明)
あわせて、中川議員にお伺いもしたいと思いますが、今、先ほど、その前の質問でもあったこの設置に向けてですが、別に法律で定めるというふうに同法二条ではしているわけであります。プログラム規定ということでありますが、この設置に当たって特に検討を要する事項は何であるか。また、この別に法律で定める、検討するに当たってはある程度の時間も掛けなきゃいけないと思いますが、時間を掛け得る背景というものも答弁をいただければと思います。
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
今後の設置法を議論していく中で大変に重要な御質問をいただいたかと思っております。これ、今後設置法を議論していく中でどういったことが論点になるのかという部分がございますので、少し丁寧に答弁をさせていただきたいと思います。
これまで衆議院、参議院の質疑を通じて度々この指摘があったところではありますが、具体的な実施法を制定するに当たりましては、例えば、一つには、政治資金監視委員会に具体的にどのような事務を行わせるのか、また、調査や収支報告書の訂正のための必要な措置などについて委員会にどこまでの権限を持たせることができるのか、これ、立…
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