明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。
準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。
その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について、プログラム法であるということは分かった上で、今の段階でできる答弁をしていただきたいことがございます。
第八条の第一項には収支報告書の記載の正確性に関する監視ということがございますが、この監視の射程は何なのか。特に、不明というような修正案が、収支報告書の修正案が、この国会、基本的に今年、去年も含めてたくさんなされた。これは問題になったと思います。そのような不明というような記載が許容されるのか、当該記載、不明という記載でもって正確性が必要十分と認められるのか。
プログラム法である以上、運用方針についてはここで明確にしておくことが有意義かと思いますので、この点についての答弁をお聞かせください。
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
先ほど御説明をしたとおり、政治や行政からの独立性、中立性とその適正な職務執行が期待されること、これは、今回の我々が提案をさせていただいている政治資金監視委員会の委員の服務として具体化し、法文上の表現として先例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としたものであります。このような趣旨を表した適切な表現と考えております。
また、中立の方が明確ではないかという御指摘もありましたが、法文上の表現として先例を勘案しつつ採用したものであり、我々としては適切な表現と考え、御審議をいただいているところであります。
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小沼巧(立憲)
じゃ、もう一個だけ。
先例ということに関して申し上げると、本件について、私もだてや酔狂で言っているわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げております。と申しますのも、実は、中正な立場においてということの用例が過去あって、中正という単語から中立という単語に改められたという例が幾つかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律、そもそもの法律は昭和二十六年の法律なんですけれども、昭和五十五年の法改正におきましてこういう議論がありました。
現行法の中正とあるのを、これを独立公正と改められてとか、そういったような話だったんですけれども、何でこれを…
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
先ほど来御説明をさせていただいているとおり、今回我々が設置を御提案させていただいている政治資金監視委員会につきましては、政治や行政からの独立性、中立性、またその適正な職務執行が期待される、これは先ほど来御答弁をさせていただいているとおりですが、憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、本委員会含め様々な委員の皆様方からその独立性や中立性についての懸念が示されているところであります。
我々としましては、その点をより明確に表す、そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ公平中正という用語を条文として入れ…
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- (上の発言)
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小沼巧(立憲)
明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。
準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。
その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について、プログラム法であるということは分かった上で、今の段階でできる答弁をしていただきたいことがございます。
第八条の第一項には収支報告書の記載の正確性に関する監視ということがございますが、この監視の射程は何なのか。特に、不明というような修正案が、収支報告書の修正案が、この国会、基本的に今年、去年も含めてたくさんなされた。これは問題になったと思います。そのような不明というような記載が許容されるのか、当該記載、不明という記載でもって正確性が必要十分と認められるのか。
プログラム法である以上、運用方針についてはここで明確にしておくことが有意義かと思いますので、この点についての答弁をお聞かせください。
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。
この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知を…
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小沼巧(立憲)
分かりました。
その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。
政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。
衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させ…
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