小沼巧 (立憲民主党)

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

昨日申し上げた、中立で、何で中立じゃないのということで申し上げて、例を幾つも申し上げましたですね。労働争議だったり、地方公務員だったり、義務教育だったり、労働金庫の政治的中立であったりということを申し上げてまいりました。その、これらにおいては、中立とか公正とか、そういった単語で表現されたものが今の法令の大多数の用例であります。

おっしゃった不偏不党ということ、ということにこだわるのであれば、中正というロジックは通じるとは思うんですけど、不偏不党というロジックを鑑みると、警察法と放送法の二つしかないんです、法令上ね、二つしかないんですよ。だけど、それ以外のものについては、中立ということについては用例上五十六件もあって、それは政治的中立ということを重要視するんだと、そういうことの趣旨でほかの法令の用例はそうなっているわけです。

答弁者の衆議院での議論及び昨日の議論なんかを見ると、やはり重要視しているのは政治的中立なのではないかなということを私も推察します。そういった趣旨については理解しているんですよ、共感しているんですよ。もう一回言いますけれども、趣旨については理解しているので、それは誤解なさらないように。ただ、立法者の意思を正確に条文に反映されているのかどうかということを議論するのがまさに法案審議でありまして、その意思を適切に反映させる在り方としてこれでよいのかということが質問なわけであります。

もう一つ申し上げた他法令との平仄関係というのはまさにここで、ほかの法文では中立という単語をいっぱい使っていますよねと。そういうことが最適ではないのだという説明がちょっと欠けていたように思いますので、その点についてもう少し詳しい答弁を改めてお願いできますか。

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