井上哲士 (日本共産党)

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答えいたします。

繰り返し申し上げますが、この政治団体を除くという規定は、今回の我が党の提出法案で新たに盛り込んだのではありません。現在の政治資金規正法にある規定をそのまま残しているわけであります。それは、この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由等に対する強い制約となり得るからであります。

具体的にどのような問題が起きるのかという御質問ですが、例えば、ある政治家を応援したいという人たちが任意で政治団体をつくって、そして寄附を集めてその政治家の資金管理団体に寄附をすると、こういうことも禁止になるわけですね。しかし、こうしたやり方は、ここにいらっしゃる多くの議員の下で行われているんじゃないでしょうか。それが禁止されますと、大変大きな活動の制約になりますし、まさに政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となります。

また、政治資金団体から政党への寄附、それから政党から公職の候補者の資金管理団体への寄附など、この政治団体間の資金移動が不可能になります。例えば、自民党の国民政治協会から自民党への寄附はできなくなるわけでありまして、企業・団体献金をなくせば国民政治協会の意味がなくなるのかもしれませんが、こういうこの政治団体と政党の間の資金移動などが禁止されるということは大変大きな政治活動に対する制約となり得るということでありまして、こういう問題が起きるということで、私たちはこの規定を残しているわけであります。

これを削除するための努力は可能かという御質問でありますが、今申し上げたような政治活動の自由や結社の自由に対する強い制約を生まないようなやり方ができるのかということを議論することは、否定はいたしませんけれども、極めて困難だろうと思っております。

以上です。

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