ちょっとここで総務省、今答弁いただいた政治資金規正法の第一条の目的及び第二条の基本理念というのは、政治資金規正法の個別の条文を解釈するに当たっての指針としての意味を持つ、役割を持つということでよろしいですね。結論だけ答えてください。
小西洋之 (立憲民主党)
2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。
番号を言っていただきまして、御配慮いただきましてありがとうございます。
今回の法律案は、今おっしゃっていただきましたこの趣旨を変えるものでは全くございません。
国民の判断に委ねるためには、収支報告書の正確性、これが極めて重要でありまして、むしろ、今回の法律案はこの政治資金規正法第二条の趣旨に合致するもの、このように考えております。
本当に簡潔な答弁、感謝申し上げます。
じゃ、大事な問いの四番ですね。このつくられる監視委員会、合同協議会というのは、議員や政治団体の政治活動の自由を不当に制限するような、そういうものには絶対ならないと、そういう立法方針を堅持すると、そういうことでよろしいでしょうか。
御答弁を申し上げます。
大事な御指摘かと思います。
委員御指摘のとおり、議員や政治団体の政治活動の自由を不当に侵害するような制度であってはならないと考えております。また、運用においてもそのような危険は断じてあってはならない、このように考えております。
しかし、いずれにいたしましても、今回の法律案はプログラム法でございますので、この法案の成立をいただきましたら、御指摘も踏まえ、各党各会派の御意見を賜りながら、その制度設計、これをしてまいりたいと、このように考えております。
- (上の発言)
ちょっとここで総務省、今答弁いただいた政治資金規正法の第一条の目的及び第二条の基本理念というのは、政治資金規正法の個別の条文を解釈するに当たっての指針としての意味を持つ、役割を持つということでよろしいですね。結論だけ答えてください。
一般論としてでございますが、目的規定あるいは理念規定、二条、理念規定でございますが、これらにつきましては当該法律の個々の規定の解釈、運用の指針となり得ると考えております。
中川先生、申し訳ございません、問いの九番ですね、問いの九番、両院合同協議会が監視委員会の要請を受けて働くときってどういうときなのかと、実質調査権が行われた後なので、私はもう、規正法の制度そのものを国会として考えてくださいと、そういうものに限られると思うんですが、ちょっとお考えをお願いいたします。
お答え申し上げます。 政治資金監視委員会は、いわゆる福島第一原発事故の国会事故調、これをモデルとしており、政治資金の制度に関する提言機能も有することとしております。 この国会事故調の、参考ということでございますので、何らかの国政調査権に関する規定を設けた方がよいということでありますが、この国会事故調においては、この国政調査権、これを発効されていないということでございますので、そういったことも踏まえながらこういった内容にしたものでございます。 しかし、これもプログラム法でございますので、先生の御意見を賜りながらしっかりと考えていく、そして抑制的である…