消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用をしております事故情報データバンクによりますと、二〇二〇年度以降、加熱式たばこの金属片の誤飲事故の情報として二件が登録をされていると承知しております。
このように、薬やボタン電池などと並び、幼児による加熱式たばこの誤飲事故が発生しているため、消費者庁としては、子供による加熱式たばこ誤飲事故防止のため、まずは子供の目の前で吸わないこと、吸い殻等については子供の目に触れる場所や手の届く場所に置かないこと、さらに捨てるときには密封するなど容易に取り出せない工夫をすること、また飲料缶等を灰皿代わりに使用しないなど注意喚起を行ってきているところでありまして、引き続きこうした取組を進めてまいりたいと思うところであります。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
先生おっしゃられるとおりだと私は思っております。
これから罰則を含めた検討がなされるということであります。これについても様々な御意見があるというふうに聞いておりますので、私としては、罰則規定をしっかり確かめて実効あるものにしていきたいと思いますし、同じようなことが繰り返されてはならぬという、そういう強い思いを持っております。
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大椿ゆうこ(立憲)
是非、その覚悟を今回の検討会の中でもしっかりと生かしていただいて、二度とやっぱり公益通報をした人が不利益を被ることがないように、そして命が奪われることがないようなやっぱり公益通報者保護制度にしていただきたいし、その認知を人々にも、そして何より事業者の方々にやっぱり広めていくために努力をする必要があると思っているということをお伝えして、質問を終わります。
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石川大我(立憲)
立憲民主・社民・無所属の石川大我です。
伊東大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。そしてまた、横山副大臣、鰐淵副大臣にもお越しをいただきました。感謝を申し上げたいと思います。
JT、たばこの問題について、前回に続き、取り上げさせていただきたいと思います。質問通告三問しておるんですが、一番目のロシアでの事業をちょっと後回しにさせていただきまして、二問目の加熱式たばこの安全性について最初にお伺いをしたいと思います。
近年、使用者が増加傾向にあるいわゆる加熱式たばこですけれども、このスティックの部分、葉っぱが入っている部分には、実はここに金属片が含まれ…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用をしております事故情報データバンクによりますと、二〇二〇年度以降、加熱式たばこの金属片の誤飲事故の情報として二件が登録をされていると承知しております。
このように、薬やボタン電池などと並び、幼児による加熱式たばこの誤飲事故が発生しているため、消費者庁としては、子供による加熱式たばこ誤飲事故防止のため、まずは子供の目の前で吸わないこと、吸い殻等については子供の目に触れる場所や手の届く場所に置かないこと、さらに捨てるときには密封するなど容易に取り出せない工夫をすること、また飲料缶等を灰皿代わりに使用しないなど注意喚起を行ってきているところでありまして、引き続きこうした取組を進めてまいりたいと思うところであります。
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石川大我(立憲)
御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。
この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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横山信一(公明)財務副大臣
お答えいたします。
加熱式たばこを含む製造たばこについては、そのまま飲食されることを前提としてはおりません。そのため、安全に係る基準は設けていないという現状にございます。しかし、乳幼児等による誤飲そのものを防ぐ取組が重要というふうに考えております。こうした観点から、たばこ事業法令におきまして、たばこのパッケージに、乳幼児の手が届かないところに保管、廃棄するよう促す注意の表示を義務付けております。
また、日本たばこ協会等においても、誤飲事故を防ぐための啓発活動を行っていると承知をしております。
引き続き、たばこの誤飲の防止に向けて周知の徹底に努めてま…
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石川大我(立憲)
まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。
たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。
いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというとこ…
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