先ほどお叱りをいただきましたけれども、個別の事案についてこの場で言及することは不測の影響を与えかねませんので一般論にとどめさせていただきますけれども、私ども、金融仲介を、金融機能を円滑に銀行に進めていただくことは極めて重要なことだというふうに思っておりますし、事業者に寄り添った支援をしてくださいということは重ねて金融機関に申し上げているところでございますので、この考え方で金融行政を進めていきたいというふうに考えます。
伊藤豊金融庁監督局長
2024年12月19日・第216回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
差し控えたい、最も良くない言葉であります。憲法六十三条、この席に来た以上、答弁又は説明のために出席をしているのであって、差し控えるという言葉は言語道断の言葉です。覚えておいてください。憲法九十九条、天皇、摂政ほか国務大臣並びに国家公務員は、憲法を遵守するんです。だから、六十三条の、この委員会あるいは本会議場に出席された、これは何のために出席しているかというと、答弁又は説明に来ているんです。差し控えるということはあり得ないので、差し控える言葉は差し控えてください。違う言葉を使ってください。今後、気を付けていただきたいと思います。 その上で、個別の案件に関…
お答えいたします。
金融機関の求めに必ず応えなければいけないと、どういう事業者を選ぶかということについて言うことは当然ございませんので、それは断ることができるというふうに考えます。
ところが、今申し上げた金融機関は、極めて執拗にこうした財産の処分についても言っているわけであります。
私は、金融庁というのは、銀行法二十四条に基づいて調査権限を持っているわけですから、今私が申し上げた金融機関と、そして借り手との関係について、事情をしっかり聴取をした上でちゃんとしたアドバイスをしていかなければならないというふうに思っているところですが、そうしたこと、事務方で少し何かやり取りをした嫌いが何となく私の方にも聞こえておりますが、極めて綿密になされているのか、今後なされるのか、それだけをお伺いしたいと思います。
- (上の発言)
先ほどお叱りをいただきましたけれども、個別の事案についてこの場で言及することは不測の影響を与えかねませんので一般論にとどめさせていただきますけれども、私ども、金融仲介を、金融機能を円滑に銀行に進めていただくことは極めて重要なことだというふうに思っておりますし、事業者に寄り添った支援をしてくださいということは重ねて金融機関に申し上げているところでございますので、この考え方で金融行政を進めていきたいというふうに考えます。
若干詳しく申し上げますが、本件の債権回収業務そのものは、基本的には貸し剥がしだという私は認識を持っています。 それを証明するかどうかということについて、私の方からは当該金融機関から資料を要求することができません。したがいまして、業務日報あるいはまた稟議書等の関連書類をきちっと金融庁としても提出を求めて調べていただきたい。もちろん、借り手側からの書類も当然のことでありますが、また、長官宛てに借り手並びに顧問弁護士もそうしたことについてもちゃんと書類を提出しておりますが、きちっとした回答をなされておりません。こういう回答がないというのは、どういう意味を持つ…
様々な形態で、事業者若しくは一般の方から苦情が金融庁に寄せられることはございます。それから、問題について、個別の問題について金融庁にお話をいただくことがございます。
その場合に、その方にどういうお返しの仕方をするかというのは、非常に個別性の強いことでございますので一概に申し上げられませんけれども、私ども、何かその紛争の解決をする裁判所の機能を持っているわけではございませんので、金融行政としての限界はあるということは御理解いただきたいというふうに思います。
今お伺いしたのは、裁判所の機能を言っているんじゃないんです。ちゃんと借り手と顧問弁護士が長官宛てに提出された書類に対しての回答がないと言っているんです。回答しないんですか、しないとすれば何が理由なんですか。
回答できないという回答だってできるわけですよ。何にもしないというのは何なんでしょうか。それが問題だって言っているんです。