ありがとうございました。この案件については終わります。
続きまして、地方銀行と借り手の課題についてお伺いしたいと思っております。
佐賀県の有田町で三百五十年も続く歴史的な磁器の製造メーカーで、ここの製品は皇居の竹の間にも置かれているような立派なものを作る、そういう立派な事業者でもあります。佐賀共栄銀行と取引関係があって、二〇一八年頃に、一番厳しい状況のときに十九億円からの債務が佐賀共栄、商工中金からあったわけでありますが、その後順調に返済を済ませ、二〇一八年六月に経営改善計画、これ平成三十年から平成三十六年、もう平成三十六年はないわけですが、七か年計画を立ててずっと返済を続けておられ、この間、約束の元金及び金利の支払は滞ってなかったわけでありますが、二〇二二年に佐賀共栄の監査法人から、からというか、にコンサルをしてもらえないかと、この陶磁会社に、磁器会社に申出を佐賀共栄がするわけですが、断ったと。佐賀共栄が推薦するコンサル会社との契約を断ったところ、翌年から非常に厳しい対応が始まって、二〇二三年十二月二十七日に、二〇二四年三月二十九日の期限にもかかわらず、一括返済を要求されたと。これ俗に言う貸し剥がしではないかということで、大変これは問題ではないかというふうに私も思っております。
御案内のとおり、中小企業に対する貸し渋り、貸し剥がしが最も厳しい時代に金融円滑化法が作られ、まあ五年の時限立法でしたからもう終わってはいますが、今もその精神は生きていますし、先般の大臣所信でも、金融機関の在り方として、きちっと仲介機能を十分に発揮し、かつ法令遵守の徹底や顧客本位の業務運営の定着、底上げに取り組む、こうした所信も加藤大臣の方が本会議場で表明されたところでもございますが、まさにこうした大臣所信と反するようなことが行われている、このことに関して非常に私も気になっておりまして、若干、事務方を通じて、丁寧に調査してはどうだというようなことを申し上げたところであります。
問題のポイントをもう一度申し上げますが、二〇二二年頃までは約定の元金及び金利の支払は遅滞なく行われていた事実、で、円滑な、円満な取引関係が継続されていたと、手形貸付や金銭債務においても返済期限の更新等もちゃんと応じられていたと。しかし、二〇二三年三月の、先ほども申し上げました、三月、佐賀共栄の紹介する経営コンサルタントの契約を条件にすることを断ってからは一連の貸し剥がし的な要求になってきたと。
ここでお伺いしたいのは、例えば、金融機関等が要求するコンサル会社との契約がしなくても、貸し手と借り手の関係というのは変わらないものか、それとも変わるものなのか、お伺いしたいと思います。
145伊伊藤豊金融庁監督局長
不祥事はその対応において必ずしも一律でないものですから、何か、何日目までに何をするとかいうルールを必ずしも定めているわけではありませんけれども、先ほども申し上げましたように、報告徴求命令を出す前から、この銀行からは随時、報告若しくはその応急改善対応を聞いておりまして、それで十六日の段階で改めて、やはり正式に取る必要がございますし、その後のフォローにつなげていく必要もございますので、銀行法に基づく報告徴求命令を出したということであります。
この対応が早かったのか遅かったのかという御批判は種々伺っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、被害顧客の対…
この発言のページ
146
上田清司(国民)
重ねて恐縮ですが、報告徴求命令というのは不祥事があった場合は必ず出るやつなんでしょうか、それとも口頭等で注意して終わりというのもあるのか、これはどのレベルなのかだけ教えてください。
この発言のページ
147伊伊藤豊金融庁監督局長
まず、不祥事が起こった場合には不祥事件報告というものを私ども求めると、これはもう一般的に全銀行にお願いをしているものでございますので、不祥事件報告は銀行法に基づく報告でございますので、これが出てくるということでございます。
報告徴求命令を出すかどうかは事案によって異なります。出さないケースもございますし、その不祥事件報告その後の改善状況のヒアリングで終わりになる場合、終わりになるというか、報告徴求命令を出さないで済ます場合もございます。
今回の場合は事案も重大でございますので、改めて報告徴求命令を打ってフォローをしていくということを考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
148
上田清司(国民)
ありがとうございました。この案件については終わります。
続きまして、地方銀行と借り手の課題についてお伺いしたいと思っております。
佐賀県の有田町で三百五十年も続く歴史的な磁器の製造メーカーで、ここの製品は皇居の竹の間にも置かれているような立派なものを作る、そういう立派な事業者でもあります。佐賀共栄銀行と取引関係があって、二〇一八年頃に、一番厳しい状況のときに十九億円からの債務が佐賀共栄、商工中金からあったわけでありますが、その後順調に返済を済ませ、二〇一八年六月に経営改善計画、これ平成三十年から平成三十六年、もう平成三十六年はないわけですが、七か年計画を立ててずっと返済を続けておられ、この間、約束の元金及び金利の支払は滞ってなかったわけでありますが、二〇二二年に佐賀共栄の監査法人から、からというか、にコンサルをしてもらえないかと、この陶磁会社に、磁器会社に申出を佐賀共栄がするわけですが、断ったと。佐賀共栄が推薦するコンサル会社との契約を断ったところ、翌年から非常に厳しい対応が始まって、二〇二三年十二月二十七日に、二〇二四年三月二十九日の期限にもかかわらず、一括返済を要求されたと。これ俗に言う貸し剥がしではないかということで、大変これは問題ではないかというふうに私も思っております。
御案内のとおり、中小企業に対する貸し渋り、貸し剥がしが最も厳しい時代に金融円滑化法が作られ、まあ五年の時限立法でしたからもう終わってはいますが、今もその精神は生きていますし、先般の大臣所信でも、金融機関の在り方として、きちっと仲介機能を十分に発揮し、かつ法令遵守の徹底や顧客本位の業務運営の定着、底上げに取り組む、こうした所信も加藤大臣の方が本会議場で表明されたところでもございますが、まさにこうした大臣所信と反するようなことが行われている、このことに関して非常に私も気になっておりまして、若干、事務方を通じて、丁寧に調査してはどうだというようなことを申し上げたところであります。
問題のポイントをもう一度申し上げますが、二〇二二年頃までは約定の元金及び金利の支払は遅滞なく行われていた事実、で、円滑な、円満な取引関係が継続されていたと、手形貸付や金銭債務においても返済期限の更新等もちゃんと応じられていたと。しかし、二〇二三年三月の、先ほども申し上げました、三月、佐賀共栄の紹介する経営コンサルタントの契約を条件にすることを断ってからは一連の貸し剥がし的な要求になってきたと。
ここでお伺いしたいのは、例えば、金融機関等が要求するコンサル会社との契約がしなくても、貸し手と借り手の関係というのは変わらないものか、それとも変わるものなのか、お伺いしたいと思います。
149伊伊藤豊金融庁監督局長
一般論として申し上げますと、約定どおり返済を行っていて期限の利益の喪失事由が生じていない事業者に対しまして、何らかの理由で金融機関から返済期日前に特段の事由なく一括返済を求めることは、適切な金融仲介機能の発揮とは言えないというふうに考えます。
しかしながら、委員御指摘の具体の事案につきましては、事業者や金融機関との取引関係に不測の影響を及ばすおそれがあることから、この場で私からお答えをすることは差し控えたいというふうに考えます。
この発言のページ
150
上田清司(国民)
差し控えたい、最も良くない言葉であります。憲法六十三条、この席に来た以上、答弁又は説明のために出席をしているのであって、差し控えるという言葉は言語道断の言葉です。覚えておいてください。憲法九十九条、天皇、摂政ほか国務大臣並びに国家公務員は、憲法を遵守するんです。だから、六十三条の、この委員会あるいは本会議場に出席された、これは何のために出席しているかというと、答弁又は説明に来ているんです。差し控えるということはあり得ないので、差し控える言葉は差し控えてください。違う言葉を使ってください。今後、気を付けていただきたいと思います。
その上で、個別の案件に関…
この発言のページ
151伊伊藤豊金融庁監督局長
お答えいたします。
金融機関の求めに必ず応えなければいけないと、どういう事業者を選ぶかということについて言うことは当然ございませんので、それは断ることができるというふうに考えます。
この発言のページ