平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

労務費を確保する上で大事なことは、労務費にとにかくしわ寄せを及ぼさないということでございます。

そういう意味で申しますと、近年の建設資機材の価格の高騰、これがしわ寄せの要因になり得るということで、これについての新しいルールを定めるということで今回法律改正をしてございます。

考え方としましては、価格の上昇分を労務費にしわ寄せすることなくサプライチェーン全体で適切に価格転嫁をすることが大事ということでございまして、これまでも、最新の実勢価格に基づく契約の締結を受発注者双方に求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な契約変更についても求めてきたところであります。

しかしながら、民間工事の約五割で契約書に代金変更に関する条項が盛り込まれていないという状況もありまして、受注者であります建設業者が変更協議を申し入れても門前払いをされるというケースも多いという実態がございます。

このため、今回の改正建設業法では、請負代金の変更方法を契約書の法定事項、法定記載事項として明記しなければならないことといたしました。また、契約前の段階から資材高騰リスクを契約当事者の双方が共有することで、注文者と受注者との間のパートナーシップ関係を構築しまして、実際に資材が高騰した際には、誠実に協議するよう求めることで価格転嫁の円滑化を図ってまいりたいと考えております。

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