城克文厚生労働省医薬局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)

お答え申し上げます。

医薬品医療機器等法では、個別の広告資材を総合的に考慮をして、顧客誘引性、特定性、一般認知性の三要件を満たす場合に同法における規制対象となる広告と判断をいたしておりまして、監視指導を行っているところでございます。

今御例示、お示しをいただいた呼吸器感染症予防週間の啓発ポスターでありますとかリボンバッジにつきまして、これに対する資金協力をしたりすることにつきましては、この三要件を満たさないものでありますので広告には該当せず、監視指導の対象とはならないものでございます。

前後のやりとり

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