国が対応可能な範囲を超えているということを市民がお金集めて今やっているんですけど、やっているんですよね。国が対応不可能だと言ってやっていないことを市民が自らこれをやろうとしているわけです。ここの縛りがある限り、人道調査室、厚労省は長生炭鉱の遺骨収集の問題、取り組めないということですか。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)
前後のやりとり
お尋ねについては、仮定の質問であり、また個別の事情に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難ですが、一般論として、人骨が発見された場合は、管轄する都道府県警察等において、刑事訴訟法や死因・身元調査法に基づき、その死因が犯罪に起因するかどうかや身元を明らかにするための調査を行うこととされており、その結果、犯罪がなく身元が明らかでない御遺骨については警察から市町村に引き渡されることになると承知しております。
ちょっともう一般論で語る段階じゃないと思っているから、今日質問をさせていただいているんですね。もうこれだけ市民の方々が、クラウド、自分たちで金を集めて、そして坑口を開けて調査を、潜水調査を行っている。もう国が一般論で語っている段階ではないと思うんですけれども、なぜその一般論で語っているか、その根拠をちょっともう一回確認したいと思います。 二〇〇五年の朝鮮半島出身旧軍人・軍属及び旧民間徴用者等の遺骨の問題に関する日韓協議で実地調査の対象とすると合意された御遺骨は、寺社等、お寺とか神社とかにある御遺骨に限定されるということをこの間も主張されていらっしゃいま…
厚生労働省では、韓国との間の合意に基づいて、関係省庁と連携して遺骨の所在に関する情報収集、遺骨の実地調査等を行っているものであります。この調査につきましては、平成十七年の日韓協議において遺骨の所在が明らかになった寺院等に実際に赴き、関連情報に関する調査を行う、そのことを韓国との間で合意しており、それに基づき実地調査を実施しております。 長生炭鉱の御遺骨については、八十年以上も前に落盤事故が起き、生じて、海底の坑道に潜水して調査、発掘することについての安全性の懸念があるということは先ほど触れられたとおりですけれども、こうしたことを考慮すると、実地調査とい…
- (上の発言)
国が対応可能な範囲を超えているということを市民がお金集めて今やっているんですけど、やっているんですよね。国が対応不可能だと言ってやっていないことを市民が自らこれをやろうとしているわけです。ここの縛りがある限り、人道調査室、厚労省は長生炭鉱の遺骨収集の問題、取り組めないということですか。
ちょっと繰り返しになりますけれども……(発言する者あり)はい。
いずれにしても、先ほど申し上げたとおり、一般的に遺骨への対応については、先ほど申し上げたとおり、警察につないだ形で、それで犯罪性がなく身元が明らかでない御遺骨については警察から市町村に引き渡されるというのが大原則としてありますし、繰り返しになるので申し上げませんけれども、韓国との間での取決めについてはそういう整理になっております。
じゃ、そこをどう突破するかということをこちらが考えていく必要があるということですね。
ちなみに、長生炭鉱でお亡くなりになられた方は、朝鮮半島出身者の労働者だけではありません。そのうち四十七名は日本人の方です。日本人の御遺骨についてDNA鑑定、返還を担当する窓口はありますか。
御指摘の長生炭鉱の御遺骨については、寺院等に保管されているものではなくて海底の坑道に埋没していると考えられるものであって、現時点においては御遺骨は発掘されないものと承知しておりますが、これもちょっと繰り返しと言われるかもしれませんが、仮定の質問であって個別の事情に判断されるものであるため、現時点では一概にお答えすることは困難です。 ただ、一般論として、人骨が発見された場合は、管轄する都道府県警察等においてその死因が犯罪に起因するかどうかの確認、を明らかにするための調査を行うこととされており、その結果、犯罪性がなく身元が明らかでない御遺骨については警察か…