関連してお伺いをいたします。
パンデミックワクチンの開発、製造には、発生後に一定の期間が掛かるため、医療従事者等に対しプレパンデミックワクチンの接種を行えるよう、その原液の製造、備蓄を進めております。
現状、プレパンデミックワクチンでの製造用ウイルス株をカルタヘナ法から除外するための手続では約二か月を要しておりますが、厚労省が示しているスケジュールによりますと、パンデミック発生からワクチン候補株の配布まで四週間と示されております。これはカルタヘナ法に関する手続を加味したスケジュールなのか、御説明をいただきたいと思います。
また、プレパンデミックワクチンの法的手続期間の約二か月を短縮するスキームは確立をされているのか、御説明をいただきたいと思います。
103
串田誠一(維新)
一問残りましたけれども、次回に回したいと思います。
ありがとうございました。
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104
浜野喜史(国民)
国民民主党の浜野喜史でございます。
浅尾環境大臣に、カルタヘナ法についてお伺いをいたします。
カルタヘナ法は、遺伝子組換え生物を使用するあらゆる行為について生物多様性への影響を防止するために定めた法律です。
施行当時は、遺伝子組換え作物が開放系で栽培、輸送されたりすることが主な対象になると想定されておりましたが、現状は、法に関する手続は、閉鎖系での遺伝子組換え実験や医薬品の製造などで求められていることが相対的に多くなっているのではないかと考えております。
こうした認識でよいか、大臣の見解を伺います。
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105
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
浜野委員御指摘のとおり、カルタヘナ法は、生物多様性の確保を図る観点から、遺伝子組換え生物等の使用等に先立ち、使用形態に応じ、生物多様性影響を防止するために必要な規制措置について定めております。そして、御指摘のとおり、近年では、法施行当時に比べて、実験室や工場などの閉鎖された場所での使用の承認実績が増加している状況であります。
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- (上の発言)
106
浜野喜史(国民)
関連してお伺いをいたします。
パンデミックワクチンの開発、製造には、発生後に一定の期間が掛かるため、医療従事者等に対しプレパンデミックワクチンの接種を行えるよう、その原液の製造、備蓄を進めております。
現状、プレパンデミックワクチンでの製造用ウイルス株をカルタヘナ法から除外するための手続では約二か月を要しておりますが、厚労省が示しているスケジュールによりますと、パンデミック発生からワクチン候補株の配布まで四週間と示されております。これはカルタヘナ法に関する手続を加味したスケジュールなのか、御説明をいただきたいと思います。
また、プレパンデミックワクチンの法的手続期間の約二か月を短縮するスキームは確立をされているのか、御説明をいただきたいと思います。
107佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
簡潔にお答えいたします。
まず、四週間の方でございますが、パンデミック発生からワクチン製造株の配布までの期間のこの四週間は、カルタヘナ法に関する所定の手続を加味した期間と承知しております。
次に、約二か月の方ですけれども、新型又は再興型インフルエンザによりパンデミックが生じた場合ですけれども、これ想定しているのが、国立感染症研究所、来年四月からはJIHS、国立健康危機管理研究機構になりますが、ここから製薬業等へワクチン製造株を配布することを想定していますけれども、この手続の簡略化に関する特別なスキーム、特別なスキームはございませんが、実際そのような場…
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108
浜野喜史(国民)
お答えいただける範囲で結構なんですけれども、スキームは確立されていないんだけれどもしっかりやりますよということなんですけど、しっかりやる中身は現状公開されているのかどうか、御説明いただける範囲で結構ですので、お願いします。
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109佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
その最大限迅速に、いずれにせよ、早くするという、その具体的にどういうところの早くするかというところは示しておりませんが、大体どういう手続を経てするものかということ自体は基本的には明らかになっていますので、その範囲の中においてできるだけ早くすると、そういう趣旨でございます。
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