川田龍平 (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

是非一度現地を訪れて、地元の方のやっぱりお話を是非伺って、やっぱり水俣病というのがどういうものだったのかということを是非しっかり知っていただいた上でいろんな判断をしていただきたいと思います。京都でも今、水俣展というのをやっていますし、是非、いろんな場所で水俣について知る機会はあると思いますので、是非深く知っていただければと思います。

繰り返し指摘していますように、現在唯一の水俣病の救済制度である公害健康被害補償法、公健法は、その認定基準である昭和五十二年判断条件の根本的な見直しが必要であると私は考えています。平成二十五年の最高裁判決が、症候の組合せが認められない四肢末端優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的実証はないとしたことによって、この昭和五十二年の判断条件が成り立たないということは明らかになっています。

水俣病被害者特措法、まあ特措法については、この救済対象から外れた未認定患者らが提起した一連のノーモア・ミナマタ第二次訴訟でも国の主張がことごとく否定されております。対象地域や暴露の可能性のあった期間は国の主張よりも広く認められていますし、発症時期についても、国が暴露してから一年程度としているのに対し、各判決では数年後の発症、いわゆる遅発性を認めています。さらに、環境省の主張する水俣病を発症する毛髪水銀値五〇ppm超についても、これを下回る場合の発症があり得るとされています。

これらは、昭和五十二年判断条件を策定した当時に多発していた高濃度の水銀の暴露に起因する症状だけでなく、中濃度の水銀に長期間暴露した結果生じる、この昭和五十二年判断条件の想定しない水俣病の症状があるということの表れです。国は、公健法により認定された患者を水俣病、特措法等の対象者を水俣病被害者と区別していますが、これら病像を整理して一つの水俣病として認めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

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