資料五を御覧ください。
SACO合意の後、地位協定十八条六項に基づいて米国政府が支払った件数と金額、また日本政府が見舞金を支払った件数と金額を明らかにしてください。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
資料五を御覧ください。
SACO合意の後、地位協定十八条六項に基づいて米国政府が支払った件数と金額、また日本政府が見舞金を支払った件数と金額を明らかにしてください。
当然、その確定判決の内容についてはお伝えをしております。他方、米側は独自の算定基準に基づいて金額を算出しておりますので、必ずしも私どもが申し上げたとおりにはならないということもございます。
判決の前後で一円も変わらないということは、日本の判決など意に介さない、そういう米側の姿勢だということですよ。
そもそも日本側の査定が十分なのかという問題もあります。交通事故の事件などで日本の保険会社の基準より低い額を日本が査定しているんじゃないかと、こういう指摘もあります。
請求の審査、また補償金の査定における基準を当委員会に提出するように求めます。
後刻理事会で協議いたします。
資料五を御覧ください。
SACO合意の後、地位協定十八条六項に基づいて米国政府が支払った件数と金額、また日本政府が見舞金を支払った件数と金額を明らかにしてください。
お答えをいたします。
日米地位協定第十八条第六項に基づいた公務外の事件、事故等において、平成九年度から令和五年度までの間に米国政府から支払われた慰謝料の件数は六百五件でございます。その金額の合計は約十七億二千二百万円となっております。
また、平成九年度から令和五年度までの間に日本政府が支払ったSACO見舞金の件数は二十三件でございます。その金額の合計は約五億五千四百万円となっております。
同じ二十七年間に米軍の兵士、軍属による刑法犯の検挙件数を、これ警察庁にお示しいただきたいと思います。
お答えいたします。
警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、一九九七年から二〇二三年までの二十七年間の全国の都道府県警察における米軍人及び軍属の刑法犯検挙件数は、軍人が千八百九十九件、軍属が二百三十三件で、合計二千百三十二件となっております。