宇良さんはPTSDを負って、事件の四年後にがんで亡くなられました。御遺族が裁判を続けて、そして事件から十六年になります。
政府が決断して遅延損害金を含めた見舞金をこれから支払うということはできるだろうと思います。裁判長の意見も踏まえて、大臣、決断されるべきじゃありませんか。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
宇良さんはPTSDを負って、事件の四年後にがんで亡くなられました。御遺族が裁判を続けて、そして事件から十六年になります。
政府が決断して遅延損害金を含めた見舞金をこれから支払うということはできるだろうと思います。裁判長の意見も踏まえて、大臣、決断されるべきじゃありませんか。
後刻理事会で協議いたします。
遅延損害金というのは、不法行為のとき、事件のときから発生します。この事件でいう九百万円というのは、米兵に対する裁判の弁論が終結するまで十年分。ですから、遅延損害金の一部なんですね。宇良さんの事件で、最高裁第二小法廷の三浦裁判長は、局長通知が遅延損害金を除外していることは、SACO最終報告及び平成八年閣議決定の趣旨に反し、被害者等の正当な権利の実現を損なう不合理なものだと意見を付しています。
大臣、これ改めるべきじゃありませんか。
今回、十年以上に及ぶ長い裁判の上、最高裁が、見舞金が被害者が救済されない直接被害を対象としているところ、賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有する延滞損害金につきましては、直接被害に当たらず、支払の対象にしていないという判決が下りました。今回の判決はこういった国の主張が認められたものと受け止めておりまして、こういった論点の結論ではないかと思います。
ただし、裁判長のあの最後の言葉がございますので、判決に付されている裁判長の御意見につきましてはよく精査をしてまいりたいと思います。
宇良さんはPTSDを負って、事件の四年後にがんで亡くなられました。御遺族が裁判を続けて、そして事件から十六年になります。
政府が決断して遅延損害金を含めた見舞金をこれから支払うということはできるだろうと思います。裁判長の意見も踏まえて、大臣、決断されるべきじゃありませんか。
最高裁の判決でございます。今回の判決はこういった国側の主張が認められたものと受け止めております。
いや、ここは判断いただきたいと思いますよ。
最高裁の判決は、規定がそうなっているから払わなかったと、それだけの話ですよ。改めて払うということは可能ですよ。そして、これから精査するとおっしゃいましたけれども、制度そのものを変えていく必要があると私は思います。
そもそも、この米国政府が支払を申し出た百四十六万円なんですけど、防衛省、なぜこの値段なんですか。
お答えを申し上げます。
まず、この仕組みでございますけれども、(発言する者あり)あっ、金額についてですね。これは、米側、基本的には米国側、いや、米側と被害者側との間で示談によって解決されるべきものでございますが、この示談が困難な場合には、日米地位協定第十八条第六項に基づき、被害者の請求を受けまして、米国政府が慰謝料を決定し、被害者の同意を得てお支払いするという、そういう制度になっております。