繰り返しで恐縮でございますが、この見舞金という性格に基づきまして、この支給される対象範囲というものを定めているというところでございます。
田中利則防衛省地方協力局長
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
前後のやりとり
それは、ですから、被害を可能な限り補償していこうと、こういう制度の趣旨なんじゃありませんか。
先ほど私から答弁申し上げましたとおり、私どもといたしましては、この見舞金という性格に基づきまして、昭和三十九年の閣議決定に基づき支払の対象というものを規定しているところでございます。
政府の見舞金で遅延損害金を支払うと何か不都合があるんですか。
- (上の発言)
繰り返しで恐縮でございますが、この見舞金という性格に基づきまして、この支給される対象範囲というものを定めているというところでございます。
不都合があるのかと伺っているんですよ。
基本的には、不都合とかそういうふうな話ではないのかなというふうには承知しております。
だから払うべきだと求めたいと思うんですけれども、被害者は、では、この九百万円の遅延損害金を誰に求めればいいんです。
米側は、百四十六万円の見舞金を払う際に、米兵の免責を条件にしているんですよ。被害者は、確定判決で九百万の損害賠償請求も遅延損害金の請求も権利としては持っている、しかし米兵には請求できない、日本政府も穴埋めをしない。これは泣き寝入りをせよということになるんでしょうか。