青木健至防衛省人事教育局長

2024年12月17日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

お答え申し上げます。

防衛出動手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとしまして、防衛省職員給与法に規定をされております。

防衛出動手当の支給の前提となります勤労の強度、環境、条件、また、勤労の危険性、困難性、特殊性、これらにつきましては、発生する事態の態様によりまして様々です。例えば、行動の地域や行動の継続時間、身体への危険性、任務遂行の難易度など、多種多様の事情を考慮をする必要があります。こういったことから、実際に有事が生起した時点における戦闘の状況、それに伴う自衛官の行動や危険性などの諸事情を総合的に勘案し、適切に支給額等を決定する必要があると考えております。

なお、これまでも、東日本大震災における原子力災害派遣や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための災害派遣など、事前に想定されなかった業務が発生した際には、発生した後、当該業務の危険性や困難性等を適正に評価し、事態発生時に遡ってふさわしい金額を支給をしているところでございます。

前後のやりとり

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