お答え申し上げます。
今般の見直しは、繰り返しになりますが、市町村単位で細かく支給地域を定めていることに伴う不均衡につきまして、国家公務員の人事管理において、各府省が円滑な人事配置を行う上で支障が生じていることの解消に向けて行うものでございます。そのため、原則として支給地域を都道府県単位に広域化するとともに、級地区分を四ポイントの等間隔の五区分に再編をいたしました。
現行の級地区分ですが、平成十八年の手当の新設、二十七年の見直しを経まして、支給割合が、三、六、一〇、一二、一五、一六、二〇%と、複雑な刻みとなってございます。これを四ポイントの等間隔の五区分の級地区分に再編することにより、一般職の国家公務員の給与において細かく地域手当の差が生じる現状を改善し、各府省の人事配置の円滑化につながるものと考えてございます。
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福山哲郎(立憲)
よろしくお願いしたいと思います。
それでは、ちょっと外交防衛とは離れるんですけど、給与法の審議なので、今回の人事院の勧告についてちょっとだけ、総務省と人事院に来ていただいておりますので、お付き合いをいただければと思います。
今回、法案のベースは、十年ぶりに地域手当の見直しを勧告されています。お手元に、先生方にも資料配らせていただいております。これ、十年ぶりです。どういった見直しか、簡潔に御説明いただけますでしょうか。
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17植植村隆生人事院事務総局審議官
お答え申し上げます。
一般職の国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に公務員の給与が高いのではないかなどの議論があったことを受けて、全国一律に適用される俸給表の水準を引き下げた上で、民間賃金の水準が高い地域の国家公務員の給与水準を調整するための手当として設けられたものでございます。
これまで、地域手当については、七段階の級地区分を設けて市町村単位で支給地域を定めておりましたが、隣接する市町村との関係で不均衡が生じていることの解消に向けまして、今般、地域手当の支給地域を原則として都道府県単位に広域化するとともに、級地区分を四ポイントの等間…
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福山哲郎(立憲)
ありがとうございます。
地域間の格差を解消するために四%刻みで見直したということについては一定評価をするんですが、この四%の刻みにした根拠はあるんでしょうか。
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- (上の発言)
19植植村隆生人事院事務総局審議官
お答え申し上げます。
今般の見直しは、繰り返しになりますが、市町村単位で細かく支給地域を定めていることに伴う不均衡につきまして、国家公務員の人事管理において、各府省が円滑な人事配置を行う上で支障が生じていることの解消に向けて行うものでございます。そのため、原則として支給地域を都道府県単位に広域化するとともに、級地区分を四ポイントの等間隔の五区分に再編をいたしました。
現行の級地区分ですが、平成十八年の手当の新設、二十七年の見直しを経まして、支給割合が、三、六、一〇、一二、一五、一六、二〇%と、複雑な刻みとなってございます。これを四ポイントの等間隔の五区分の級地区分に再編することにより、一般職の国家公務員の給与において細かく地域手当の差が生じる現状を改善し、各府省の人事配置の円滑化につながるものと考えてございます。
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福山哲郎(立憲)
まあ複雑なのがちょっと分かりやすく四%ずつにしたということで、余り合理的な根拠があるとは思えないんですが、今回の見直しで支給割合が下がる自治体と上がる自治体の数がそれぞれ幾つですか。
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21植植村隆生人事院事務総局審議官
お答えいたします。
一般職の国家公務員が在勤しております千八十七地域、市町村のうち、今般の地域手当の見直しによって支給割合が引下げとなる地域は百三十四、一方、支給割合が引上げとなる地域は二百五十九となってございます。
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福山哲郎(立憲)
ありがとうございます。
私、今回のこの見直し、上がる自治体が二百五十九あって、全体としてのバランスが良くなると思いますので一定評価しているんですけれども、僕、余り外交防衛委員会で地元のことを言ったことないんですが、これ、人事院勧告は国家公務員の給与ですけれども、地方公務員の給与も国家公務員の給与に準拠するとされているんです。
今回、地域手当の割合が下がることになる自治体において、ちょっと見ていただきますと、京都落ちるんですね。それで、松川委員のところの大阪市は一六パーのまんまなんですね。で、京都は八パーなんですね。
それでね、別に大阪がいいとか悪い…
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