堀川あきこ (日本共産党)

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

先ほどお答えになった就学援助への支援ですけれども、自治体によっては、国の支援が届く前に支払っている場合もあるというふうにお聞きをしています。恐らく、自治体間によって支援のスピードが異なるのではないかと思われます。必要な支援が確実に迅速に被災者に届くように、自治体とも密に連携を取りながら実施をしていただきたいというふうに思います。

また、セーブ・ザ・チルドレンが行った被災地の子供たちへのアンケートの中には、自分たちの声や意見も政策に反映させてほしいという声もありました。是非こうした声も受け止めていただきたいというふうに思います。

続いての質問に移りたいと思います。

みなし福祉避難所の災害救助法の適用に関わってお聞きをしたいと思います。

特別養護老人ホームなどの介護施設は、この間、みなし福祉避難所として定員以上の利用者を受け入れてきました。しかし、県から早期の解消が求められ、その一方では、県外避難者を県内に戻すための受入れも要請をされている。でも定員以上の受入れは認められないというふうなことで、一体どうしたらいいんだという状況が広がっています。

そもそも、奥能登の介護施設は、再開のめどがなかなか立たない、あるいは、施設は復旧しても職員が戻ってこれなくて、元どおりの入所者の受入れが困難だという事業者がたくさんあります。こうした実態がある下で、まず何よりも入所者の生活の安定に何が必要かを示すのが必要だと思いますが、みなし福祉避難所の解消ありきで進めるべきではないということ。

また、災害救助法の福祉分野の適用は一月ごとの協議となっているようですけれども、入所者の安心を考えたときに、一定期間の継続とするべきではないでしょうか。あわせて、みなし福祉避難所に避難された利用者の食事代や居住費は免除されていますが、今お話ししたような、戻ろうにも戻れないというふうな事情がある中で、入居希望を出すとその利用料免除の対象外となるような対応というのは改めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

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