被災前の元の住家が借家又は公営住宅である被災者の仮設住宅への入居期間は、御指摘のように、入居の日から一年以内とされておりますが、その期間内に代わりとなる適当な物件を見つけられない等の場合には、石川県とそれから市町の協議、同意により、更に一年の範囲内で入居期間の延長が可能であると承知しております。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2024年12月23日・第216回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
切れ目のないということですけれども、切れていなくても、やはり隙間のようなところ、空いているところもあります。
この点では、坂井大臣は能登に何度も入っていただいています、この一千億の活用についてより望ましい姿を見せていただきたいんですが、いかがでしょうか。
今、近藤和也委員が御指摘されましたように、制度というものは、どんなにうまくつくっても、まだ足りない部分であったり、また不足する部分が出てくる場合もございますので、そういったところも含めて、地元の様々な御要望や御意見を伺いながら、財務省とも相談をして、そういった声にしっかり応えられるような使い方をこの後お示しできるように努力をしてまいります。
何とか踏み込んだ形で有効活用していただきたいと思います。前例を乗り越えてやっていくんだ、政府がその気になっているんだということそのものが、被災者の皆様にとって、前向きになっていける、心の傷を埋めていくきっかけになっていきますので、何とぞお力をかしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、具体的な質問に参ります。 先日の予算委員会では、仮設住宅に入られている方、二年間で出ていけということはないですねということを、総理はそうではないということを答弁をしていただきました、場合によっては延長もあり得べしだということを答弁いただいたんです…
- (上の発言)
被災前の元の住家が借家又は公営住宅である被災者の仮設住宅への入居期間は、御指摘のように、入居の日から一年以内とされておりますが、その期間内に代わりとなる適当な物件を見つけられない等の場合には、石川県とそれから市町の協議、同意により、更に一年の範囲内で入居期間の延長が可能であると承知しております。
やはり現場に行きますと、原則のことから、例外的なことを現場の職員の方、なかなか言えないんですよね。そうなので、原則を被災者の皆様が信じ切って、来年四月からどうしよう、一月、二月、必死になって家を探さなきゃいけない、でも見つかりっこないという現場の状況ですから、是非とも、各自治体に対して、そして被災者の皆様に、いや、実は更に一年なんだよと、今から一年後でも似たような状況かもしれないんですけれども、少なくとも、そういったことをしっかりと周知をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 そして、今、仮設住宅の空き部屋の有効活用、こちらが大変重要で…
仮設住宅は、被災自治体が被災された方々のニーズを把握した上で必要戸数を建設しているということになっております。 避難所を一日も早く解消するためにも、被災された方々に御利用いただくというのを原則としておりますが、ただし、現実問題として、被災者が退去した、若しくはいろいろな理由で入居希望者がいないということで空き室が生じているというのも事実かと思います。被災者を支援するという本来の目的を逸脱しない範囲内で被災者以外の方にも目的外使用で入居いただくことは、御相談をいただければ、可能かと思っております。 また、大雨により被災された方は、御要望を踏まえて、石川…
ありがとうございます。 丁寧に丁寧にしていただいて、何とか有効活用、そして被災者の皆様に寄り添っていただければと思います。 最後の質問になります。下水道の修理についてです。 仮復旧については大方進んだんですよね。ただしなんですけれども、あくまでも仮復旧であって、流れはするけれども、やはり途中で詰まってしまって、おうちの前が汚物が出てくるということは実際あります。そこについても相当丁寧に現状把握して対応していただきたいと思います。特に、子供たちが通う通路のところで、そういったものが出るところがやはりあるんですね。 こういった点で、仮復旧はしています…