そこで、ちょっと今日は内閣法制局岩尾長官にお越しいただきました。
一般論としてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、現行の憲法六十二条に基づく国政調査権、その範疇には立入調査は含まれないと解しておりますけれども、それでよろしいでしょうか、教えてください。
2024年12月5日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 259 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 302 発言)
そこで、ちょっと今日は内閣法制局岩尾長官にお越しいただきました。
一般論としてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、現行の憲法六十二条に基づく国政調査権、その範疇には立入調査は含まれないと解しておりますけれども、それでよろしいでしょうか、教えてください。
これは、党総裁としてお答え申し上げます。内閣総理大臣としてお答えをする立場にはございません。 我が党といたしましては、そういう要配慮支出というのは、さっきから訳が分からぬとかいう御批判をいただいておるんですが、名前をどうするかは、そこはまたこれからの議論だと思いますが、政策活動費は廃止です。これは、私どもとして存続させるつもりはございません。 その上で、政策活動費ではないが、その使い道において秘匿しなければならない部分がございます。それが本当に妥当な秘匿であったかどうかということを判断していただく機関というものはきちんとつくらなければならないし、その…
表に出せない政治資金が仮にあったとして、それを監査をしていくということ、そういった機能は確かに求められるのかもしれませんが、ただ、それは不正の抑止には私はならないと思うんです、不正の抑止には。少なくとも、国会議員関係政治団体の政治資金全般はやらなければいけないというふうに私は思っております。 ちょっと先ほど私は伺ったんですが、第三者機関の設置目的は何なのかということなんです。これは、まさに透明性の確保ということがありますし、それによって民主主義が健全に発達をしていくということがありますし、当然、私は不正の抑止ということは含まれるというふうに思いますけれ…
それは、抑止力というのはすべからくそういうものでございます。そういう監査を得るのだ、間違ったことをすれば、それはきちんとそこにおいて指摘をされ、ただされ、是正が図られるのだということが、私は、委員が先ほどそれはそういうことをやらないことには役に立たないぞと、御存じの上でおっしゃっているのだということはよく承知をしておりますが、それが抑止力として働くということが大事なことだと考えております。
そこで、ちょっと今日は内閣法制局岩尾長官にお越しいただきました。
一般論としてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、現行の憲法六十二条に基づく国政調査権、その範疇には立入調査は含まれないと解しておりますけれども、それでよろしいでしょうか、教えてください。
お尋ねにお答えするには、まず、調査の対象は誰なのかということを分けて論ずる必要があると思っております。 国会又は国会の機関による政党等の活動に係る調査につきましては、国会において御議論をされるべき事柄でありまして、これに関する法的な側面からの議論につきまして、内閣法制局として検討したことはこれまでにもありませんし、また検討する立場にもないと思っています。 その上で、行政に対する調査との関係で、お尋ねの憲法六十二条の国政調査権についての一般的な解釈に関しては、法制局としてお答えしたことがございますので、その答弁を御紹介いたします。 平成八年十二月十日…
今のは国会から行政というベクトルがあることは大前提として、いずれにしても、国政調査権の範疇として国会に置かれた場合、子亀が親亀を調査するというのはなかなか難しいですので、いずれにしても、立入調査はできないんだろうということ。これを参考にして、我が党としては、先ほどの考え方がありますので、不正を抑止するためにやはり行政に置いた方がいいのではないかという考え方を持っております。ですので、公取とか運輸安全委員会に代表されるような三条委員会にしてはどうかということであります。 ここで、再び総理にお伺いしたいんですが、今週二日の衆議院本会議で、この第三者機関につ…
それは、国会の下に置きましてもそういうことは可能だと私自身は思っております。行政庁の中に置かなければそういうような行為ができないというものだと私は認識をいたしておりません。その淵源はやはり国政調査権なのだと考えております。