資料の一を見ていただきたいんですけれども、検事総長の談話に対する弁護団の声明がございます。
その中に、「検事総長の談話の要旨は、」「これは控訴はやめておくが、巖さんを冤罪と考えてはいないということであり、到底許し難いものである。」というふうに書かれております。また、その下の方ですけれども、「要するに、検事総長がいまでも袴田さんを犯人と考えていると公言したに等しい。これは、法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巖さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない。」というふうに指摘しております。
このほかにも、検事総長の談話の中で、「しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。」という言葉がありますけれども、これも上から目線だと私は感じました。
深刻な人権侵害を引き起こしたという反省の言葉がないのではないですか、この談話には。大臣、いかがでしょうか。
296森森本宏法務省刑事局長
お尋ねの検事総長談話について、一般に確立した定義や様式があるものではございませんが、過去にも検事総長による談話は、出された例はあるというふうに承知しております。
また、本件の検事総長談話の内容は、検察当局において組織的に決定した内容ということでございます。
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297本本村伸子(共産)
この総長談話は組織的に作られたものなのだと。組織として異常な人権侵害の談話を出したと私は考えております。
この十月八日の検事総長談話のところを見ていただきますと、二つ目の資料になるというふうに思いますけれども、二つ目の資料の「控訴の要否」の部分ですね。「本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。」というふうに書かれています。
これは、無罪と判決をされた袴田さんを犯人視するものであり、深刻な人権侵害と考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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298
鈴木馨祐(自民)法務大臣
検察当局が談話を発表したこと、その内容等の本判決への対応に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動に関わるものでありますので、法務大臣としてということでは、所見を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
その上でということになりますけれども、検察当局におきましては、今回の談話は、不控訴という判断を行った理由そして過程を説明するために発表したものでありまして、そのために必要な範囲で判決内容の一部に言及をしたものであると承知をしております。
そして、検察当局においては、この総長談話発表当初から、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以…
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- (上の発言)
299本本村伸子(共産)
資料の一を見ていただきたいんですけれども、検事総長の談話に対する弁護団の声明がございます。
その中に、「検事総長の談話の要旨は、」「これは控訴はやめておくが、巖さんを冤罪と考えてはいないということであり、到底許し難いものである。」というふうに書かれております。また、その下の方ですけれども、「要するに、検事総長がいまでも袴田さんを犯人と考えていると公言したに等しい。これは、法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巖さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない。」というふうに指摘しております。
このほかにも、検事総長の談話の中で、「しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。」という言葉がありますけれども、これも上から目線だと私は感じました。
深刻な人権侵害を引き起こしたという反省の言葉がないのではないですか、この談話には。大臣、いかがでしょうか。
300
鈴木馨祐(自民)法務大臣
繰り返しになりますけれども、検事当局が談話を発表したこと、そして、その内容等の本判決への対応に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動に関わるものでありますので、法務大臣としてその所見を申し述べることについては差し控えさせていただきたいと思っております。
その上で、検察当局で、この総長談話発表当初から、先ほど申し上げましたように、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げることはない旨、対外的に申し述べておりまして、そして、本年十一月二十七日には静岡地方検察庁検事正が袴田さんの御自宅に訪問をいた…
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301本本村伸子(共産)
袴田さんの弁護をされてきた弁護団の皆さんが、これは無罪判決を受けた巌さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねないゆゆしき問題だ、到底許し難いというふうに言われております。これは、そう受け止める側が悪いのでしょうか。談話を発した側が問題があるんじゃないですか。
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302森森本宏法務省刑事局長
事実関係について補足して説明させていただきます。
まず、検事総長談話が発表されました。その後、弁護団の御指摘をいただいて、その後に、大臣からも言及がありました、静岡地検の検事正は、袴田巌さん、それから秀子さんのところに謝罪に赴いて、その席で、もし誤解があるといけませんので、決して犯人視するものではありませんということを申し述べた、そういう経緯であったというふうに承知しております。
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