お答え申し上げます。
解散命令請求の事由につきましては、先ほど申し上げました事由ということで、大変恐縮ながら、それ以上のコメントはこの場では控えさせていただきます。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
お答え申し上げます。
解散命令請求の事由につきましては、先ほど申し上げました事由ということで、大変恐縮ながら、それ以上のコメントはこの場では控えさせていただきます。
一点、先ほどの解散命令請求の根拠として様々なお話をなさってくださいましたけれども、民事裁判が三十幾つ、それは解散命令請求の根拠になっているわけですよね。三十四でしたか。
請求時点で三十二件というふうに申し上げました。
そこでお聞きをしたいのは、刑事事件については考慮なされていないんでしょうか。例えば、一九八〇年代の青森事件、恐喝で逮捕されている。あるいは、二〇〇九年の新世事件、これも信者たちが逮捕されている。統一教会の渋谷教会にもガサ入れが入った。この刑事事件については、解散命令請求の根拠にはなっているんでしょうか、いないんでしょうか。
お答え申し上げます。
解散命令請求の事由につきましては、先ほど申し上げました事由ということで、大変恐縮ながら、それ以上のコメントはこの場では控えさせていただきます。
そして次に、警察庁に伺いたいんですけれども、今回の解散命令請求に至る文化庁の本当に大変な努力を私はかいま見ているんですけれども、一九八〇年代から、実は、国会でも問題になっているんですよね。 先ほども言いましたように、文鮮明教祖は一九七五年の七月から送金命令を出して、霊感商法というのが全国で広がってしまって被害者が増えていって、特に一九八〇年代には、ずっと全国で被害が出てきた状況の下で、衆議院でも質疑があったんですよ。 警察庁に伺いたいのは、一九八七年のたしか五月十五日、衆議院の法務委員会で警察庁答弁があったと思いますけれども、どういうやり取りがあった…
お答えいたします。
当時の国会会議録によれば、都道府県警察の相談窓口等に対しまして、先祖のたたりがあるとか、たたりを解消するためと称して高価なものを売りつけるという相談が多数あったこと、この種の商法というのは、人の弱み、人の不安につけ込むというもので、悪質商法の中でも最も悪質なものの一つであるということで、全国警察に対しまして、繰り返し厳しく取り締まるよう指示していることなどといった趣旨の答弁の記録が確認されたところでございます。
その答弁の中では統一教会のトの字もないんですけれども、各種の悪質商法の中でも最も悪質なやり方だという、その背景には、当然、警察当局として統一教会が一つ念頭にあったと理解してよろしいですか。