鎌田さゆり (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

では、今後は、東京地裁の平成二十八年のこの判決はあるけれども、来年、年明けの通常国会にも出されるかもしれませんが、区分所有法の改正の中で、今、全国にお住まいの住人の方々、その方々は、不動産屋さんからそういう説明は受けていない、だって、不動産屋だってそんな説明はできませんからね、売るときに。実はもう二十年たっているマンションなので瑕疵の部分があるかもしれませんとか、もしかしたらこれから先、損害賠償の裁判が起きるかもしれませんということは言えませんので。

でも、これから先、国交省も絡んでくる法案ですから、マンションの建て替えですとか補修に関わる法案なので、マンションで暮らす全国民の方々、安心して、何か起きたら、共用部分の補修は大丈夫なんだと。いなくなっちゃった人を捜しに、例えば海外まで行かなくちゃいけないとか、あるいは、裁判になるといったら、私は嫌だという人だって出るかもしれないじゃないですか、旧区分所有者で。もう十年前に売っちゃった人ですよ。そこに住んでいないのにね。その人にも権利を与えてあるわけだから。

そうすると、今住んでいる区分所有者と旧区分所有者と、そこで、裁判になるといったとき嫌だと言ったけれども、お金を取れるといったらやはりお金が欲しいという人も、人間ですから、出てくるかもしれないんですよ。

そういったトラブルが私はなるべく起きないでほしいし、今住んでいる方々には安心してこれからも住み続けていただきたいと思っていますので、そこのところは大丈夫です、この区分所有法の改正はそういうトラブルにもちゃんと対応していけますというふうに言い切っていただけますでしょうか、局長。

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