鎌田さゆり (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

また引き続きこれは、施行まで二年ありますし、課題がたくさん残っていますので、引き続きということで、次の、三番目の通告に従って質問させていただきます。

大臣の所信の中にもありました区分所有法ですね、区分所有法制の見直しに向けた関連法案を国会に早期に提出することができるよう、所要の準備を進めますという所信の表明がございました。

そこについて関連して伺っていきますけれども、私は今日、資料としては五枚目、この五枚目の資料は、今年の二月に法制審から出された答申、この区分所有法に関わる答申なんですけれども、これを見ながら進めていきたいと思うんです。

まず、局長、これは通告していないんですけれども、現在の区分所有法、現在ある区分所有法の解釈ですと、集合住宅のマンションの共用部分に瑕疵があって、その瑕疵の欠陥をつくり出してしまった業者が任意に修理をしないというときに、マンションの管理人さんがいらっしゃいますけれども、その管理人の方が、現行法の二十六条四項に基づいて、管理組合の理事長に当たる方がですね、その方が、規約又は集会の決議に基づいて、各区分所有者を代理をして、損害賠償請求訴訟を提起して、そして裁判で認められたら、賠償金をもって共用部分の瑕疵を補修するという仕組みになっている、こういう解釈でよろしいですよね。

〔委員長退席、米山委員長代理着席〕

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