竹内努法務省民事局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

お答えいたします。

各地方自治体における保育所の入退所の手続について、法務省で具体的に把握しているわけではないことは御理解をいただきたいところでございますが、委員御指摘のように、一部の方々の間で、父母双方が親権者である場合には、保育所の入退所の手続をするために父母の双方の同意を必要とすべきであると主張する意見があることは承知をしております。

その上で、保育所の入退所の手続についての一般論として申し上げますと、当該手続を所管する関係府省庁の説明によりますれば、父母双方が親権者である場合でありましても、現に監護する者のみによってその手続を行うことが可能であるとの整理がされていると承知をしております。

そのため、申請書に父母双方の氏名を記載する欄があるからといって、常にその双方の同意がなければ保育所の入退所の手続をすることができないというわけではないものと理解をしております。

前後のやりとり

98の発言を見る

106の発言を見る