お答え申し上げます。
総合法律支援法では、法テラスによる被災者法律相談援助の実施期間について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める期間に限るものとされております。
これを受けて、令和六年能登半島地震による災害については、政令により、本年十二月三十一日までの実施期間を定め、法テラスによる資力を問わない無料法律相談を実施しているところです。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
お答え申し上げます。
総合法律支援法では、法テラスによる被災者法律相談援助の実施期間について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める期間に限るものとされております。
これを受けて、令和六年能登半島地震による災害については、政令により、本年十二月三十一日までの実施期間を定め、法テラスによる資力を問わない無料法律相談を実施しているところです。
はい、済みません、ありがとうございます。
以上で終わります。
次に、鎌田さゆりさん。
まだおはようございますのお時間だと思いますが、立憲民主党の鎌田さゆりでございます。 鈴木大臣の所信表明に対する質疑ということで、お時間をありがとうございます。 この法務委員会、西村委員長の下で、また、松本筆頭、そして黒岩筆頭理事の皆さんとともに、充実ある議論を重ねていきたいと考えている一人であります。 まず、鈴木大臣、所信の中でも述べていらっしゃいましたけれども、総合法律支援の充実強化というところがございます。これは、まさに、法テラスの総合法律支援の一層の充実に取り組むというふうに述べていらっしゃる内容なんですが、まず、役所の方に伺いたいんですけれ…
お答え申し上げます。
総合法律支援法では、法テラスによる被災者法律相談援助の実施期間について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める期間に限るものとされております。
これを受けて、令和六年能登半島地震による災害については、政令により、本年十二月三十一日までの実施期間を定め、法テラスによる資力を問わない無料法律相談を実施しているところです。
ありがとうございました。 今、御答弁の中に政令という御回答が二か所出てきましたけれども、まさにおっしゃるとおりで、我が党でいきますと、能登半島、石川では近藤和也衆議院議員、そしてまた、衆議院の予算委員会でも多くの方が、この疑問、この点について、今年の十二月三十一日、ここで終わってしまうということに疑問を呈している方々もいらっしゃいました。 予算委員会の議事録を見てみますと、公明党の方も質問されていまして、そのときに、石破内閣総理大臣は、今のところ十二月末まで、今の御答弁と同じですね、ということになっておりますが、そういうようなニーズは、まさに法テラス…
まさに今、鎌田先生おっしゃいましたように、十二月五日の予算委員会におきましても、総理の方から、今まさにお話がありましたように、奥能登豪雨についても、これも一体として考える必要性も合理性も十分にある、そういった中で指示をさせますということで、私も承っているところであります。 そういった中にあって、この法テラスによる援助の御要望もありますので、こうした要請も踏まえて、来年の、令和七年の一月一日以降も、資力を問わない無料法律相談を実施することについて、今具体的に検討を進めているところであります。 今、この今日の段階では、ちょっと、以上でお答えとさせていただ…
今大臣から、来年の一月一日以降も法テラスで支援が、相談に乗れるような体制を、調整を今しているような御答弁に聞こえたんですけれども、ただ、もう今日は十二月の十八日ですね。来年の一月一日以降も、法テラス、ちゃんと運用できるようになりますというお知らせは、一月一日以降も延長できるのであれば、本来ならお知らせはしなくちゃいけないはずですよね。
今まだ検討されているというのは、とても前向きな御答弁に取れたんですけれども、お知らせはいつなさっていかれますか。