日本保守党の島田です。
私は、検察官及び下級裁判所の裁判官の俸給、報酬を上げることに関しては特に異論はありませんけれども、今、最高裁判所の判事の俸給、報酬を上げることに関しては、国会が間違ったメッセージを与えるんじゃないかと強く危惧しております。
というのは、言うまでもなく、憲法において最高裁判所は違憲立法審査権を与えられているわけですけれども、これは、三権分立の理念からいっても非常に慎重かつ抑制的に用いなければならない。ところが、今の最高裁は、この点の意識が非常に弱いんじゃないか、また、あえて言えば、勉強も足りないんじゃないかと思っています。
具体的に言うと、昨年、二〇二三年十月二十五日のいわゆる経産省トランスジェンダー判決であります。ここで、この国会において平成十五年に成立した性同一性障害特例法の一部規定、生殖腺を取り除かないと性別変更を認めないという規定が憲法違反だということを十五人一致で決めたわけです。
ちなみに、アメリカの連邦最高裁においては、二〇二〇年に重要なトランスジェンダーに関する判決を出していますけれども、それは、LGBTだという理由で雇用差別をしてはならない、LGBTだからといって解雇してはならないという判決、これは全く当然のことでありますけれども、その判決の中で、トランスジェンダーとトイレ、更衣室の関係等に関しては、これは議会や州において熟議されるべきことであって、最高裁が前のめりに判断を示すべきではないという抑制的司法の立場から、判断はいまだに示していません。ところが、日本の最高裁は、日本の国会を通った法律に関して憲法違反だという判断を下している。
しかも、この問題で一番大事なのは、やはり女性の保護、特に女性専用スペースにおいていかに女性の安全を守るかということですけれども、いわゆるトランスジェンダーを自認する人の中に、オートガイネフィリアと言われる自己女性化性愛症、つまり、生物学的男性であって、自分が女装したり女性の格好をすることに性的快感を覚えるけれども、性的な対象は女性である、こういうタイプの人がいるというのが研究で明らかになっているわけですが、こういう方が女性専用スペースに入るというのは極めて危険である。
ところが、そのオートガイネフィリアに関することを、最高裁の判決、個別意見も含めて、書いているかと思って私は全文読みましたけれども、全く言及がない。国会においてはそういう懸念も含めてきちんと法律を作っているのに、そういう勉強は何もしていない最高裁判事がこの法律は無効だと決めている。これは極めて傲慢でおかしい。
だから、私は今の最高裁判事の給与を上げるということは反対なんですが、大臣の所見を伺いたいと思います。
158小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
裁判所の人的体制の確保についての御質問がございました。
裁判所といたしましては、これまでも適正かつ迅速な事件処理を安定的に行うために必要な体制整備に努めてきたところでありますし、これまで相当数の増員をいただいてきたところでございます。
今後とも、事件動向、事務処理状況、社会経済情勢の変化やこれに伴う事件の質的な変化、法改正の状況など、その時々の諸事情を踏まえて必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
159
吉川里奈(参政)
外国人犯罪自体の数は増えておりますので、このような重要犯罪が増えていくという、件数自体は、不同意わいせつにおいては二〇一三年から考えますと昨年度は二倍以上、そして、不同意性交におきましては二〇一三年から考えますと約六倍ともう増えている状況が続いております。こういった状況に関して、やはり、何かが起きてから、被害者が増えてから対応するのではなく、先手を打って、こういった人員の確保をするための待遇の改善であったり、体制強化を行っていただきたい、このことをお願い申し上げまして、私の質疑と代えさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言のページ
160
西村智奈美(立憲)
次に、島田洋一さん。
この発言のページ
- (上の発言)
161
島田洋一(保守)
日本保守党の島田です。
私は、検察官及び下級裁判所の裁判官の俸給、報酬を上げることに関しては特に異論はありませんけれども、今、最高裁判所の判事の俸給、報酬を上げることに関しては、国会が間違ったメッセージを与えるんじゃないかと強く危惧しております。
というのは、言うまでもなく、憲法において最高裁判所は違憲立法審査権を与えられているわけですけれども、これは、三権分立の理念からいっても非常に慎重かつ抑制的に用いなければならない。ところが、今の最高裁は、この点の意識が非常に弱いんじゃないか、また、あえて言えば、勉強も足りないんじゃないかと思っています。
具体的に言うと、昨年、二〇二三年十月二十五日のいわゆる経産省トランスジェンダー判決であります。ここで、この国会において平成十五年に成立した性同一性障害特例法の一部規定、生殖腺を取り除かないと性別変更を認めないという規定が憲法違反だということを十五人一致で決めたわけです。
ちなみに、アメリカの連邦最高裁においては、二〇二〇年に重要なトランスジェンダーに関する判決を出していますけれども、それは、LGBTだという理由で雇用差別をしてはならない、LGBTだからといって解雇してはならないという判決、これは全く当然のことでありますけれども、その判決の中で、トランスジェンダーとトイレ、更衣室の関係等に関しては、これは議会や州において熟議されるべきことであって、最高裁が前のめりに判断を示すべきではないという抑制的司法の立場から、判断はいまだに示していません。ところが、日本の最高裁は、日本の国会を通った法律に関して憲法違反だという判断を下している。
しかも、この問題で一番大事なのは、やはり女性の保護、特に女性専用スペースにおいていかに女性の安全を守るかということですけれども、いわゆるトランスジェンダーを自認する人の中に、オートガイネフィリアと言われる自己女性化性愛症、つまり、生物学的男性であって、自分が女装したり女性の格好をすることに性的快感を覚えるけれども、性的な対象は女性である、こういうタイプの人がいるというのが研究で明らかになっているわけですが、こういう方が女性専用スペースに入るというのは極めて危険である。
ところが、そのオートガイネフィリアに関することを、最高裁の判決、個別意見も含めて、書いているかと思って私は全文読みましたけれども、全く言及がない。国会においてはそういう懸念も含めてきちんと法律を作っているのに、そういう勉強は何もしていない最高裁判事がこの法律は無効だと決めている。これは極めて傲慢でおかしい。
だから、私は今の最高裁判事の給与を上げるということは反対なんですが、大臣の所見を伺いたいと思います。
162
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の経産省トランスジェンダー訴訟についてという島田先生のお話でございますが、大変申し訳ありませんが、法務大臣としてということでこちらに立っておりますので、個別の判決について答弁ということは差し控えさせていただきたいと思います。
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163
島田洋一(保守)
ちょっと制度的な問題、今の関連で触れたいんですけれども、憲法改正にも関係してくるような問題ですが、最高裁判事の人事に国会が全く関与できないというのが今のシステムです。会計検査院とか三十九の機関の人事に関しては、国会同意人事ということになっていて、衆参の承認がなければ就任できない。ところが、それよりもはるかに重要な最高裁判事の人事に関しては、内閣が指名して、そのまま就任できてしまう、国会が全く関与できない。
一方、最高裁の方は国会が通した法律を一方的に無効化できる物すごい権限を持っているのに、そのチェック・アンド・バランスという観点から、それなら国会の方…
この発言のページ
164
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘いただきましたように、やはり最終審としての違憲審査権、これを有するという、極めてある意味強大な権限を与えられた最高裁ということであります。
三権分立ということの理想でいえば、立法権、また行政権に比して余りにも最高裁が強くなり過ぎる、これも確かにそこは妥当ではないというところ、そこもありますので、そういった意味で、行政権の責任者である内閣が最高裁判所の裁判官の任命を通じて、司法権の組織にある程度影響を与えるということを認めたのがこの趣旨というふうに承知をしております。
そういった意味で、内閣で判断するというこの任命でありますので、法務大臣と…
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