お答え申し上げます。
直近の七十六期司法修習生からの判事補の採用数でございますが、今年一月に採用された者でございますけれども、八十一人でございまして、うち女性の数は三十四人、四二%を占めているところでございます。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答え申し上げます。
直近の七十六期司法修習生からの判事補の採用数でございますが、今年一月に採用された者でございますけれども、八十一人でございまして、うち女性の数は三十四人、四二%を占めているところでございます。
分かったような、分からぬような感じで申し訳ありませんが、時間の関係もあって、先に進ませていただきます。
次に、裁判官、検察官の手当についてお尋ねをいたします。
裁判官、検察官は、特別職であるために、裁判官については裁判官報酬法第九条一項のただし書において、また、検察官についても検察官俸給法第一条第一項のただし書において、超過勤務手当、夜勤手当や休日給などは支給されないものというふうにされていることは承知しているところです。
そこで、今回の給与改定において、裁判官並びに検察官の手当は変更されることがあるのでしょうか、お尋ねしたいと思います。
現行法上、裁判官及び検察官の受ける諸手当については、基本的に、一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。 例えば、一般の政府職員の受ける期末・勤勉手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、一般の職員では支給月数四・五か月分を四・六か月分に引き上げ、指定職俸給表適用職員では三・四か月分を三・四五か月分に引き上げるという内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官の受ける期末・勤勉手当についてもこれに準じて改定されることとなります。 また、地域手当や通勤手当等についても同様に、一般の政府職員に準…
おおむね理解はいたしました。 今、地域手当についてもというお話をいただきました。 国家公務員の地域手当が今回見直されることは承知しているんですが、直接このことには関係するわけではないんですけれども、地域手当の考え方というのも、何となく、改定されるに当たって言うのもなんですが、いかがなものかなということを思うところがあります。 それは、都会、東京都二十三区内は二〇%、地方へ行くと安くなっていくというのは、低くなるというのは承知しているんですけれども、これが裁判官や検察官の方々に当てはまるかどうか分かりませんが、結局、都会にいる方が、官舎に入りながら給…
お答え申し上げます。
直近の七十六期司法修習生からの判事補の採用数でございますが、今年一月に採用された者でございますけれども、八十一人でございまして、うち女性の数は三十四人、四二%を占めているところでございます。
ありがとうございました。 想像していたよりも女性の割合が高いのを感じたところであります。 今回、法務委員会へ移らせていただいて、今まで余り知らなかった、裁判官であったり検察官の方々の給与についてお調べをさせていただいたところでありますが、内閣総理大臣と同格の最高裁長官であったり、あるいは検事総長という方々の報酬であるならば、さほど不満も少ないのではないかというふうに思いますが、特に、裁判官や検察官の方々でも若手から中堅の方々に至る俸給については、その職務や職責の重さや専門性からすると、私からすると決して高額とは言えないのではないかというふうに感じたと…
次に、米山隆一さん。
それでは、会派を代表して御質問いたします。
ちょっと、通告がなくて、今質問を聞いてあれっと思ったんですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、今回変わります勤勉手当、こちらの方は若手の裁判官も適用になるということでよろしいですか。ちょっと確認させていただきたいんですが。