お答えいたします。
一般職給与法等の一部改正法案では、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備として、御指摘のとおり、行政職俸給表(一)三級から十級までの俸給月額を改定し、令和七年四月から施行することとされております。
判事補及び簡裁判事五号以下並びに検事九号以下及び副検事三号から十六号までの報酬、俸給月額は、行政職俸給表(一)三級から九級までの俸給月額に対応していることから、改正法案では、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持する観点から、それぞれ報酬、俸給月額の改定を行って、令和七年四月から施行することとしているものでございます。
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小寺裕雄(自民)
今回の人事院勧告では、民間企業との給与較差を埋めるために、総合職の初任給を二万九千三百円、大卒一般職の初任給を二万三千八百円、高卒一般職の初任給を二万一千四百円と、それぞれかつてないほど大幅に引き上げ、なおかつ、これを踏まえて、三十代後半までの職員に重点を置いたところに大きな特徴があるものというふうに思います。
昨今増加している勤務期間の短い若手職員の離職を減らして、仕事に対する満足度を上げるために給与を引き上げるということは必要なことだというふうに思いますし、十分に理解をいたします。
一方で、裁判官や検察官は、特別職であって、例えば、最近では人事評…
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9松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところです。
人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理性があるものと認識をしております。
一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス…
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小寺裕雄(自民)
ありがとうございます。
そこで、今回の給与改定では、全ての裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定に加えて、先ほど大臣からも御答弁いただきましたけれども、一般職の給与制度の整備、いわゆるアップデートが行われるところです。
このアップデートというのは、勤務成績に応じて支給される勤勉手当について、特に高い業績を上げた人たちに傾斜配分するというか、一つは、特に優秀な方々を、三倍ぐらいまでにいわゆる傾斜配分して払いましょうということになっているわけです。
そこで、こうした見直しを行う一方で、このアップデートに対応して、行政職俸給表(一)に対応する報酬、俸給を受…
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- (上の発言)
11松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答えいたします。
一般職給与法等の一部改正法案では、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備として、御指摘のとおり、行政職俸給表(一)三級から十級までの俸給月額を改定し、令和七年四月から施行することとされております。
判事補及び簡裁判事五号以下並びに検事九号以下及び副検事三号から十六号までの報酬、俸給月額は、行政職俸給表(一)三級から九級までの俸給月額に対応していることから、改正法案では、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持する観点から、それぞれ報酬、俸給月額の改定を行って、令和七年四月から施行することとしているものでございます。
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小寺裕雄(自民)
分かったような、分からぬような感じで申し訳ありませんが、時間の関係もあって、先に進ませていただきます。
次に、裁判官、検察官の手当についてお尋ねをいたします。
裁判官、検察官は、特別職であるために、裁判官については裁判官報酬法第九条一項のただし書において、また、検察官についても検察官俸給法第一条第一項のただし書において、超過勤務手当、夜勤手当や休日給などは支給されないものというふうにされていることは承知しているところです。
そこで、今回の給与改定において、裁判官並びに検察官の手当は変更されることがあるのでしょうか、お尋ねしたいと思います。
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13松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
現行法上、裁判官及び検察官の受ける諸手当については、基本的に、一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。
例えば、一般の政府職員の受ける期末・勤勉手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、一般の職員では支給月数四・五か月分を四・六か月分に引き上げ、指定職俸給表適用職員では三・四か月分を三・四五か月分に引き上げるという内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官の受ける期末・勤勉手当についてもこれに準じて改定されることとなります。
また、地域手当や通勤手当等についても同様に、一般の政府職員に準…
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小寺裕雄(自民)
おおむね理解はいたしました。
今、地域手当についてもというお話をいただきました。
国家公務員の地域手当が今回見直されることは承知しているんですが、直接このことには関係するわけではないんですけれども、地域手当の考え方というのも、何となく、改定されるに当たって言うのもなんですが、いかがなものかなということを思うところがあります。
それは、都会、東京都二十三区内は二〇%、地方へ行くと安くなっていくというのは、低くなるというのは承知しているんですけれども、これが裁判官や検察官の方々に当てはまるかどうか分かりませんが、結局、都会にいる方が、官舎に入りながら給…
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