望月禎文部科学省初等中等教育局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答え申し上げます。

県費負担教職員制度につきましては、政令市を除く市町村立小中学校等の教職員の人事と給与制度、これを都道府県が担うことによりまして、一定水準の教職員の確保を図り、教育水準の維持向上を図る制度となってございます。この制度の下で都道府県の圏域全体を見渡した人事を行うことで、圏域の全ての地域にバランスよく必要な教職員を配置することが可能となってございます。

この都道府県の教職員の人事に関する事務につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条に基づきまして、関係自治体の協議など一定の手続を経て、都道府県の条例で定めるところによりまして、市町村が処理することも可能となっているところでございまして、現在、大阪府内の一部の市町において活用されてございます。

文部科学省といたしましては、引き続き、教職員の人事に関するこうした仕組みの活用状況、あるいは小規模市町村を含めた関係者の御意見を注視してまいりたいと思っています。

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