早川智之警察庁交通局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 367 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、道路交通法におきましては、六歳未満の幼児につきましてはチャイルドシートを使用することとする一方、六歳以上の者についてはシートベルトを着用することとしております。

しかしながら、六歳以上の者でありましても、身長等の体格の事情によりシートベルトを適切に使用できない子供につきましては、関係規定により、シートベルトの着用義務の対象から除外されているところであります。

これまでも、警察におきましては、シートベルトを適切に着用することができない六歳以上の子供につきましてチャイルドシートを使用するよう呼びかけているところであります。

また、交通事故の被害を軽減するため、シートベルトやチャイルドシートを子供の成長に合わせて適切に使用することが重要であると認識しておりまして、六歳以上の児童につきましてチャイルドシートを使用することが必要な場合があることにつきまして、今後、広報啓発を強化してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

363の発言を見る

371の発言を見る