現場の実態というのは、今御答弁いただきましたけれども、政府の認識以上に深刻だと思います。
AV新法の施行によって、いわゆる一か月、四か月規制などによって、多くの女優そして事業者の方が事実上の廃業に追い込まれております。そして、より懸念すべきは、国内の出演機会が制限される中、一部の女優が違法な海外での活動に流れてしまっているという実態です。中には、海外に渡航後、消息不明になったという深刻な事例も報告されております。禁酒法のように、規制がかえって問題をアングラ化させて、より危険な状況を生み出しているということも言えるのではないかなと思います。冒頭の香港での逮捕事案はまさにその典型例だと思います。この状況は、本来女性の権利を守るべき法律が、皮肉にも、女性たちをかえって危険な状況に追いやっているとも言えます。
こうした事態は意図せざる法律の副作用とも言えると思いますけれども、政府としてこの事態をどのように認識して、またどのような対策を講じていくべきか、大臣の御見解をお伺いいたします。
217檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘の香港での事案につきましては、そのように承知しております。
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218
阿部司(維新)
ありがとうございます。
この事案は、まさに、AV新法施行後の深刻な状況を示す象徴的な出来事ではないかと思います。
そこで、内閣府にお伺いをいたします。
AV新法の施行によって、国内のAV産業において、これまでのような形での従事が制限されている実態があると認識をしておりますが、政府はこの点を把握されていらっしゃいますでしょうか。お伺いします。
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219岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
AV出演被害防止・救済法においては、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生や拡大の防止等を図る観点から、出演契約の締結や履行等に関する特則等を定めておりまして、例えば、出演契約は性行為映像制作物ごとに締結しなければならないこと、性行為映像制作物の撮影について、出演契約書等の交付等を受けた日から一か月を経過した後でなければ行ってはならないことなどが規定されております。
本法施行後は、このような規定に基づき、ルールにのっとって性行為映像制作物が制作されているものと承知をしております。
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- (上の発言)
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阿部司(維新)
現場の実態というのは、今御答弁いただきましたけれども、政府の認識以上に深刻だと思います。
AV新法の施行によって、いわゆる一か月、四か月規制などによって、多くの女優そして事業者の方が事実上の廃業に追い込まれております。そして、より懸念すべきは、国内の出演機会が制限される中、一部の女優が違法な海外での活動に流れてしまっているという実態です。中には、海外に渡航後、消息不明になったという深刻な事例も報告されております。禁酒法のように、規制がかえって問題をアングラ化させて、より危険な状況を生み出しているということも言えるのではないかなと思います。冒頭の香港での逮捕事案はまさにその典型例だと思います。この状況は、本来女性の権利を守るべき法律が、皮肉にも、女性たちをかえって危険な状況に追いやっているとも言えます。
こうした事態は意図せざる法律の副作用とも言えると思いますけれども、政府としてこの事態をどのように認識して、またどのような対策を講じていくべきか、大臣の御見解をお伺いいたします。
221
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
一部の方々が違法な海外での活動に流れているとの指摘がございましたけれども、まず、海外での売春のあっせんを行うことや、国内外問わず、遵法意識に乏しい活動を行うことは許されるものではないということを前提として申し上げたいと思います。
また、御指摘があった個別の事案につきまして申し上げることはいたしませんけれども、一般論として、仮に、規制が新設される中で、離職した者の一部において、後に違法行為を行う者があったとしても、その違法行為の原因を規制に求めるというのはなかなか難しいのではないかと思っております。
いずれにいたしましても、違法な活動に対しましては、各…
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阿部司(維新)
今の御答弁ですと、いわゆる因果関係に飛躍があるのではないかというニュアンスのように感じられたんですけれども、これは因果関係をしっかり調べていただきたいと思います。私はあると思います。正直言って、ちょっと悠長な認識かなと思っていまして、しっかり対処していく必要があると思います。
AV新法の附則の第四条におきましては、施行後二年以内を目途として必要な措置を講ずるとされております。海外での違法行為への従事という新たな問題が今実際に顕在化をしておるわけですから、単に産業を潰すのではなくて、女性の権利保護そして表現の自由の両立という観点からも早急な法改正が必要で…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
委員もよく御承知だと思うんですが、AV出演被害防止・救済法は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身や私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害が生じることなどに鑑みて、その防止と被害者の救済のために制定された法律であるとの認識がまず重要であるかと思います。
政府といたしましては、このような法律の趣旨も十分踏まえて、広報啓発を継続的に実施するとともに、相談窓口である性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける相談支援の充実や、厳正な取締り等に取り組んできたところでございます。
委員御指摘の改正に係る議論については、本法が…
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