国民世論の六二%、そして経団連など経済界からも要望がありますので、是非三原大臣には頑張っていただきたいと思います。
次に移ります。
今年三月に犯罪被害者給付金の不支給取消しを求めた裁判がございました。この判決について説明してください。また、それを受け、政府としてどのような検討を行っているか、伺います。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)
国民世論の六二%、そして経団連など経済界からも要望がありますので、是非三原大臣には頑張っていただきたいと思います。
次に移ります。
今年三月に犯罪被害者給付金の不支給取消しを求めた裁判がございました。この判決について説明してください。また、それを受け、政府としてどのような検討を行っているか、伺います。
選択的夫婦別氏制度につきましては、国民の皆様の間に様々な立場からの御意見があり、制度の導入につきましては、より幅広い国民の皆様の理解を得る必要があると考えております。 また、旧姓を通称使用するに当たり、様々な手続における負担のほか、海外での仕事と生活への支障など、不便や不利益を感じておられる方がいらっしゃること、私も承知しております。 このため、これまでに各方面から指摘されている不便さや不都合への対応などを検討するとともに、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方について国民の皆様の理解が深まるよう取り組んでまいりたいと思います。 例えば、選択的夫婦別…
議論を後押ししていきたいと言われておりますけれども、これはちょっと通告にないんですが、三原大臣は選択的夫婦別姓が導入されたとしたらどうされますか。
個人の立場では答弁は差し控えさせていただきたいと思います。済みません。
国民世論の六二%、そして経団連など経済界からも要望がありますので、是非三原大臣には頑張っていただきたいと思います。
次に移ります。
今年三月に犯罪被害者給付金の不支給取消しを求めた裁判がございました。この判決について説明してください。また、それを受け、政府としてどのような検討を行っているか、伺います。
御指摘の犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件に係る本年三月二十六日の最高裁判決におきまして、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律で給付金の支給対象の遺族として定められている「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に同性パートナーも含まれ得るとの解釈が示されました。 同判決では、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的と、同法で支給対象の遺族の範囲を定めた規定の趣旨に照らし、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって支給対象に該当しないとすることは相当でないと判示されたと承知しております。 現在、政府にお…
同性パートナーの方が、事実婚と同等の社会保障の適用ができるかどうか、これが焦点となっています。こういった議論が進むときに、うそをついて社会保障を受給するのではないか、こういう偏見の声があるんです。そういった偏見は差別を助長するものであって、政府はそういった偏見に基づく発想には立たないと思いますが、官房長官の御意見を伺います。
経緯について、今、三原大臣から御答弁させていただいたとおりでございます。
当然のことでございますが、これから各法令の所管府省庁が、各制度の趣旨、目的等を踏まえて検討を行っていくわけですが、その際に、今委員がおっしゃったように、偏見によって判断されること、これはあってはならないことでありまして、そういうふうにしっかりやってまいりたいと思っております。