柳瀬護金融庁総合政策局審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)

お答え申し上げます。

金融庁といたしましては、オンラインカジノに関し、無免許、無登録で為替取引を営んでいると疑われる者について、警察庁よりこれまで二件の情報提供をいただいているところでございます。

一般論として申し上げますと、金融庁としてこのような情報提供をいただいた場合、事務ガイドラインに基づき、無免許、無登録で為替取引を営んでいるか、及びその経緯等について実態把握を行い、無免許、無登録で為替取引を行っていることなどが認められた場合には警告書の発出を行うとしておりますけれども、これまで警告書を発出した実績はございません。

しかし、このような警告書の発出を行う場合においても、預金口座の不正利用に関する情報が含まれている場合には、当該口座が開設されている金融機関に情報提供を行っております。金融機関といたしましては、犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行や、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づくリスク低減措置として、口座凍結、取引停止等を行うこととなります。

金融庁といたしましては、引き続き、警察庁と連携しつつ、適切に対応してまいる所存でございます。

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