お答え申し上げます。
資格確認書は、マイナ保険証を保有しない方などオンライン資格確認を受けることができない状態にある方がこれまでどおりの保険診療を受けられるよう交付するものであり、資格確認の仕組み自体については法律上の期限は設けられてございません。
また、高齢者や障害者等のマイナ保険証による受診が困難な方については、マイナ保険証をお持ちであっても、申請に基づき資格確認書を交付するというふうにしているところでございます。
2024年12月19日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)
お答え申し上げます。
資格確認書は、マイナ保険証を保有しない方などオンライン資格確認を受けることができない状態にある方がこれまでどおりの保険診療を受けられるよう交付するものであり、資格確認の仕組み自体については法律上の期限は設けられてございません。
また、高齢者や障害者等のマイナ保険証による受診が困難な方については、マイナ保険証をお持ちであっても、申請に基づき資格確認書を交付するというふうにしているところでございます。
前段部分についてお答えいたします。
御指摘がございましたように、本人確認に使えるツールということでございますので、暗証番号につきましては法令上みだりに他人に知らせない旨定めが置かれておりまして、本人又はその代理人以外の者は他人に該当すると解されることから、本人又はその代理人以外は入力を行うことはできないというふうな規定になってございます。
お答え申し上げます。
薬局における資格確認の方法につきましては、マイナ保険証のほかに、保険医などが交付した処方箋などによるものも認められてございます。
お尋ねの事例の場合であれば、マイナ保険証を提示せずとも、例えば処方箋を薬局において確認することで、現に親の看護に当たっている子が従来どおり親の薬を代理で受領することが可能と考えられます。
引き続き、こうした点を周知しまして、不安解消に向けた取組を進めてまいりたいと思います。
他人のマイナ保険証を持ってきて、代わりに他人が、親子とか親族といえども他人がパスワードを入れさせる、それを薬局とかが促すということは絶対やめていただきたいと思います。
あと、資格確認書について伺います。今マイナ保険証にしていない方には、職権で資格確認書が今後発行されます。ただ、一年とか五年とかといううわさが飛び交っていて、五年しか持てないんじゃないかという不安の声があります。職権による発行は、時限ではなくて、ずっと永久に発行し続けていただけますよね。その点を確認させてください。
お答え申し上げます。
資格確認書は、マイナ保険証を保有しない方などオンライン資格確認を受けることができない状態にある方がこれまでどおりの保険診療を受けられるよう交付するものであり、資格確認の仕組み自体については法律上の期限は設けられてございません。
また、高齢者や障害者等のマイナ保険証による受診が困難な方については、マイナ保険証をお持ちであっても、申請に基づき資格確認書を交付するというふうにしているところでございます。
今、法律上の期限がないと聞いて安心をしました。
一方で、マイナ保険証を持っているけれども資格確認書も欲しいという方、最初は希望かもしれませんが、一番聞かれているのが、介護施設の経営者から、マイナ保険証は怖くて預かれない、是非資格確認書で持たせていただきたい、でも一々全員にマイナ保険証を解約してくれというのも大変なので、是非資格確認書発行を認めてほしいし、永久に住まわれる意思がある方については今後は職権で発行する対象に拡大をしていただきたいという要望があります。この点もお答えください。
お答え申し上げます。
今お話にありました、例えば施設に入所されている高齢者の方あるいは障害者の方など、マイナ保険証による受診が困難な方については、マイナ保険証をお持ちであっても申請に基づいて資格確認書を交付するということにしております。
また、このほか、マイナ保険証につきましても、こうした方々につきましては、パスワード、四PINがないマイナンバーカードを交付することもできるという取扱いとしているところでございます。
高齢者の方々はなかなか顔認証が厳しいという声もいただいておりますので、実態に即した対応を求めたいと思います。
時間が来ましたので、質問を終了させていただきます。
マイナンバーカード発行、更新、総務省の皆さんにも行政の皆さんにも御協力いただいていること、大変感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。