松尾明弘 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

冒頭述べたとおり、私も、表現の自由であったり通信の秘密が重要だというのは全く異存がないですし、それは本当に最大限保障されるべきであると思う一方で、権利侵害からの救済という観点から、一定期間保存されている、そういった状況がつくられているということは、やはりそれは一方で必要かなというふうに思っております。

アクセスログをただ保存しておくというだけであれば、それは別に、閲覧とかをするわけでもなければ通信の秘密に対する影響というものも限定的であるというふうにも考えられますし、保存していたログをいざ開示しようというときには裁判所の判断で、その中にも権利侵害の明白性の要件といったものも定められていますので、表現の自由に対する一定の配慮というものも制度上は今見られているわけです。

こういったことを考えると、現状六か月程度とされているアクセスログの保存期間を延長することも含めて、広く被害者救済のための法改正というものを前向きに検討していくべきと考えておりますけれども、大臣の考えを聞かせてください。

前後のやりとり

73の発言を見る

81の発言を見る