来年度以降の総務副大臣通知の記載については、最終的にはそのときの状況によって判断することになりますが、現時点においては今年と同様の記載とすることを考えています。
冨樫博之 (自由民主党)総務副大臣
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
前後のやりとり
まあ、なかなか、そういう答弁になるということでありますけれども、私の理解では、つまり、この副大臣通知をもって各自治体は一斉に給与条例の改正を行ってもよい、そういう理解を私はしていますけれども、私の誤解ではないということを、じゃ、今、うなずいておられますので、確認させていただきます。
次に、もう一点確認なんですけれども、地方公務員の給与改定の時期について、従来の副大臣通知に盛られている、国の給与法の改正の措置を待って、こうやってわざわざ記述する理由、これはどういうことなのか、是非教えてください。
地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条第二項に定める均衡の原則にのっとり決定されるべきものであり、国家公務員給与も考慮事項の一つとされております。
国家公務員の給与改定は、国会における審議を経て、法改正により、その取扱いが定まるものであり、総務省としては、これまで、地方公共団体における給与改定の実施について、地方公務員法の趣旨に沿うよう、国における給与法の改正の措置を待って行うことを助言してきたところでございます。
均衡の原則ということでありますけれども、その均衡の原則に関して言えば、当然、各自治体、県やあるいは政令市等は人事委員会を持っておりますし、当然、国の動向も見ながら、そういう中での勧告もなされているというふうに私は理解をしております。 国の給与法が成立をしなければできないという理由というのは、私はないだろうというふうに思いますし、そもそも国の改正と大きくかけ離れるような改正というのは、私はいまだ聞いたことがございません。逆に、国と自治体というのは対等、協力の関係にあって、上下関係ではない、主従関係ではない、これは当委員会でも、さきの通常国会の自治法の改正…
- (上の発言)
来年度以降の総務副大臣通知の記載については、最終的にはそのときの状況によって判断することになりますが、現時点においては今年と同様の記載とすることを考えています。
是非お願いをしたいというふうに思います。 といいますのも、実は、二〇二一年度の給与改定、これは、月例給は据え置いて、期末手当の支給月数の引下げのマイナス勧告があったわけですけれども、三年前ですから皆さんも記憶にあると思いますが、総選挙の関係で、今回と同じです、国家公務員の給与法の扱いが越年をする、越年どころか年度を越える、そういう給与法の改正が行われました。 その際の副大臣通知というのは、国における給与法の改正の措置を待ってという文言がなく、今回と同じですね、地域の実情を踏まえつつ、国家公務員の取扱いを基本として対応することと。私は、このときは、これ…
お答えいたします。 本年に限って言いますと、令和六年の人事院勧告は約三十年ぶりの大幅な引上げ率、二・七六%でございまして、これに伴う給与改定所要額が三千億円超を見込まれました。そこで、補正予算の動きを見極める必要があった、こういう諸般の事情がございまして、取扱方針の決定が十一月になったものでございます。 政府といたしましては、今般、地方公共団体の声にも配慮いたしまして、改正給与法案から切り離して、前倒しで取扱方針を閣議決定するなどの措置を講じたところではございますけれども、今後とも、人事院勧告を尊重するとの基本姿勢に立ちまして、速やかな対応に尽力をし…
今の答弁というのは、先ほど申し上げましたとおり、人勧制度、これは代償措置であって、そのとおり上げるか上げないかなんということは考えることはおかしいというふうに私は思うんですよ。 人勧というのは、あくまで、先ほど言ったとおり、労使で、労使自治に基づいて給与を決定する、これは民間の世界ですけれども、公務員の場合は、労働基本権が制約をされている、その代償措置としてあるからそれが許されるのであって、予算措置を待たないとできるできないなんというのは、それは政府の事情にすぎない。 きちんと、出たときに取扱いの閣議決定を行うというのは、これはやはり責任があるという…