御高承のように、近年の物価高は自治体を含め事業活動に大きな影響を与えており、引き続きその対策に万全を期す必要があるものと我々は認識しております。
令和六年度の地方財政計画においては、自治体の委託料の増加や施設の光熱費の高騰を踏まえ、一般行政経費に七百億円を計上し、普通交付税措置としたところであります。
その上で、今般の補正予算案では、内閣府の所管となりますが、自治体が地域の実情に合わせて行う物価高騰対策の取組を支援するために、重点支援地方交付金〇・六兆円を増額することにしております。
地方交付税に関しても、自治体が物価高対策を含む経済対策の事業を円滑に実施できるよう、令和六年度の地方交付税、〇・三兆円を増額することとしております。
また、学校等の自治体の施設の暖房費増加分や消防・救急車両等の燃料油代の増額など、自治体が独自に実施する原油価格高騰対策に対して特別交付税措置を講じることとしております。
今後とも、物価高騰により自治体の財政運営に支障が生じないように、関係省庁と連携して一生懸命頑張っていきたいと思います。
以上であります。
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吉川元(立憲)
立憲民主党の吉川元です。
早速、法案の内容を質問させていただきたいというふうに思います。
今年度の地方交付税の法定率分、二・一兆円の上振れということで、一・二兆円が今年度の交付税に増額加算、そして〇・七兆円が来年度の交付税財源として繰り越されるという中身であります。他方で、交付税法を見ますと、その六条の三の第一項では、普通交付税の超過額については、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するもの、このように規定をされております。
ところが、今年度の〇・七兆円を含めて、平成になって以降、今年度までの三十五年間の約半分に当たる十六回が、翌年度の交…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
吉川委員の御質問にお答えします。
おっしゃるとおりで、年度途中における地方交付税の増収分については、地方交付税法第六条三の第一項において、当該年度の特別交付税の総額に加算することと規定されております。
しかしながら、近年では、地方財政において、巨額の財源不足が継続する状況になっております。国の補正予算に伴い年度途中の地方交付税が増加する場合には、補正予算において追加的に発生する財政需要等への対応に必要な財源を確保した上で、翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すことを基本としており、そのために必要な法律改正を行ってきております。
地方財…
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吉川元(立憲)
毎年巨額の財源不足ということでありますが、これはもう当委員会で何度も私以外の委員からも質疑があったというふうに思いますけれども、本来であれば、これは交付税、六条の三、今、一項の話ですが、二項にある法定率の変更、これで取り組むのが本来の交付税法の趣旨に沿った対応であろうと。先ほど言いましたとおり、平成以降、約半分の年で翌年に繰越しをしているということを考えれば、これは、恒常的な財源不足であれば、本来、法律にのっとって法定率をきちんと引き上げていく、そういう対応をすべきだということだけ指摘をさせていただきます。
さて、物価高は依然として続いておりますし、家…
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
御高承のように、近年の物価高は自治体を含め事業活動に大きな影響を与えており、引き続きその対策に万全を期す必要があるものと我々は認識しております。
令和六年度の地方財政計画においては、自治体の委託料の増加や施設の光熱費の高騰を踏まえ、一般行政経費に七百億円を計上し、普通交付税措置としたところであります。
その上で、今般の補正予算案では、内閣府の所管となりますが、自治体が地域の実情に合わせて行う物価高騰対策の取組を支援するために、重点支援地方交付金〇・六兆円を増額することにしております。
地方交付税に関しても、自治体が物価高対策を含む経済対策の事業を円滑に実施できるよう、令和六年度の地方交付税、〇・三兆円を増額することとしております。
また、学校等の自治体の施設の暖房費増加分や消防・救急車両等の燃料油代の増額など、自治体が独自に実施する原油価格高騰対策に対して特別交付税措置を講じることとしております。
今後とも、物価高騰により自治体の財政運営に支障が生じないように、関係省庁と連携して一生懸命頑張っていきたいと思います。
以上であります。
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吉川元(立憲)
今日はちょっと時間がないので質問いたしませんが、来年度の地方交付税の概算要求で、総務省は、一般財源総額が今年度の地財計画の水準を下回らないよう、実質同水準ルールを確保する考えに立っております。これは駄目だとは言わないんですけれども、その際に、今の物価高も含めてきちんと対応できるような、同水準という、その中身ですね、具体的な、これをきちんと考えていただいた上で一般財源総額の確保に当たっていただきたいということを指摘をしておきます。
それでは、続きまして、先般、副大臣の方から各自治体の方に技術的助言ということで通知がなされております。国の人勧の取扱いについ…
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冨樫博之(自民)総務副大臣
地方公共団体における職員の給与改定の実施は、地方公務員法に定める均衡の原則にのっとって行うものです。
その時期については、国における給与法の改正の措置を待って行うことを基本として、国における給与法の改正の動向を踏まえつつ、地方公共団体において地域の実情を踏まえ適切に判断していくものと考えております。
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吉川元(立憲)
まあ、なかなか、そういう答弁になるということでありますけれども、私の理解では、つまり、この副大臣通知をもって各自治体は一斉に給与条例の改正を行ってもよい、そういう理解を私はしていますけれども、私の誤解ではないということを、じゃ、今、うなずいておられますので、確認させていただきます。
次に、もう一点確認なんですけれども、地方公務員の給与改定の時期について、従来の副大臣通知に盛られている、国の給与法の改正の措置を待って、こうやってわざわざ記述する理由、これはどういうことなのか、是非教えてください。
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