お答えします。
我が党の財務状況を御心配いただきまして、ありがとうございます。
本法案では、個人のいわゆる寄附について税額控除を拡充する、そして個人献金を拡大していくというふうに盛り込んでおりますが、特に二千円を超える一万円以下の寄附について、その部分を全て税額控除するというかなり思い切った提案をさせていただいています。
こういった税制の改正によって、個人献金が大きく増えていくということを目標とするとともに、これを実行していくという中で、政党交付金に依存をしなくても政党運営ができる、こういったことを考えてこのような提案をさせていただいているということでございます。
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
この議論については、今日、申合せもされるということでございますので、またしっかりと委員会等で議論を重ねていくこと、これが私も肝要であるかなと思っております。
引き続きこの衆法第一〇号について、少し細かい点に入りますがお許しをいただいて、二点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。
今回、この衆法第一〇号の附則第五条に、関係法律の整備という項がございます。ここを読みますと、いわゆる企業・団体献金禁止について、罰則の規定の整備の項目があるわけですけれども、この罰則の規定の整備については、法案提出者としては、具体的にはどのよう…
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本庄知史(立憲)
以下のような罰則の規定を整備することを想定しております。
会社、労働組合、職員団体その他の団体、括弧、政治団体を除く、いわゆる企業、団体が寄附をする場合について、これは従来から、政党及び政治資金団体以外の者への寄附の禁止の違反に対する罰則というのは既にあります。今回、その罰則の適用対象を政党及び政治資金団体への寄附にも拡大をするということで、ここについては、新たに罰則を置く必要はないというふうに考えています。
他方で、これらの団体が政治資金パーティーの対価の支払いをすることについては、これは禁止規定を新たに創設をするということになります。そして、これ…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。
この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、…
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- (上の発言)
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本庄知史(立憲)
お答えします。
我が党の財務状況を御心配いただきまして、ありがとうございます。
本法案では、個人のいわゆる寄附について税額控除を拡充する、そして個人献金を拡大していくというふうに盛り込んでおりますが、特に二千円を超える一万円以下の寄附について、その部分を全て税額控除するというかなり思い切った提案をさせていただいています。
こういった税制の改正によって、個人献金が大きく増えていくということを目標とするとともに、これを実行していくという中で、政党交付金に依存をしなくても政党運営ができる、こういったことを考えてこのような提案をさせていただいているということでございます。
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
検討事項とか附則のところもやはりしっかりと聞いていく中で、それぞれの提出者がどういうところまで精緻に具体的に考えているのか、これは私はすごく大事だと思いましたので、お伺いさせていただきました。
今回の委員会というのは、渡辺委員長のリーダーシップの下で、時に質問者が答弁者になり、また答弁者が質問者になりという、議員同士による本当にちょうちょうはっしの議論をすることによって、歩み寄り、こういったものができ、そして成案を得る、そういったゴールに向かっていくのではないか、こんなふうにも感じております。
そのことを最後に願いながら、…
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渡辺周(立憲)
次に、高井崇志君。
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高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井でございます。
これだけの重要法案が九本あったのが今日でもう質疑が終わるという、本当に到底納得できないんですが、二十分しかありませんので、どんどん質問に行きたいと思います。
まず、ちょっと通告の順番を変えて、しつこいと言われるかもしれませんけれども、企業・団体献金の禁止と憲法二十一条との関係についての政府統一見解について聞きたいと思います。
今朝になって、こういうペーパーが出てきました。全部は読みませんけれども、企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することがいかなる状況においても憲法第…
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