臼木秀剛 (国民民主党)

2024年12月17日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

御質問ありがとうございます。

我々が提出させていただいた法律案におきましては、九条二項において、政治資金監視委員会は、訂正をさせるために必要な措置を取ることができるとしております。

必要な措置の内容につきましては、勧告、命令なども視野に入れつつ、実効性を確保する観点、又は国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るかといった観点につきましては、先ほど来御答弁をさせていただいているとおり、今後の検討をまつことになることを想定しております。

また、委員会が行った措置は公表することとしておりますので、仮に収支報告書の訂正をしなければ、議員自ら政治的な非難を浴び、又は政治的責任を負うという形になりますので、実効性は確保されているものと考えております。

また、疑いがあった場合にどのように対処をするのかという御質問もありましたが、必要な措置の内容につきましては、今回初めて国会に置かれる、こういったチェックをするような機関として置くわけですので、どのような権限を持ち得るか、持たすことが適切なのか、こういった視点から、更に立入調査ができるか等々を含めて、今後検討していくことを想定しております。

前後のやりとり

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