御質問いただき、ありがとうございます。
この件については、私も昨日、質問と、またやり取りをさせていただいたところでございますが、その大前提といたしまして、今回の法案はプログラム法案でございますので、今後この法案を可決、成立いただきましたら、具体的な内容については各党各会派の皆様の本当に御協議をいただきながら決めさせていただきたいと思っております。
特に、先ほどは、具体的な事務局の体制についてはいかんかという御質問をいただいたところでございます。それで、この規定の整備でありますとか事務局のための予算計上については実際の設置法の制定に合わせて行われるものというふうに考えておりますが、今回は、このプログラム法の中の十五条に、特に財政措置等の規定を特出しとして設けさせていただいているところでございます。
具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については、現状の国会職員の定員に上乗せして確保をすること、さらには、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、特段の財政措置ということを入れさせていただきました。
昨日、私が国会事故調の人員でありますとか予算なんかを聞いたところがございます。こういったものも非常に参考になるのではないか。さらには、自民党の案にも具体的な内容等がございました。こういったものを参考にしながら、しっかりと検討を各党各会派の皆さんの御意見も賜りながら進めていくもの、このように承知をいたしております。
27櫻櫻井周(立憲)
次に、外国人等による政治資金パーティー券の購入の禁止についてもお尋ねをいたします。
自民党さんの案の中で、こうした政治資金パーティーのパーティー券の外国人、外国法人等による購入の禁止というのが規定されております。私自身、こうした規定は必要だというふうに考えております。ですが、自民党案には罰則はございません。罰則を設けなかった理由について御説明をお願いいたします。
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国光あやの(自民)
お答え申し上げます。
我が党におきましても、実効性の確保の在り方、罰則については確かに議論となったところでございます。
ただ、結論的に罰則を設けなかった理由としては二つございまして、一つは、パーティー券の販売の実態を踏まえますと、いきなり罰則や公民権停止という対象になるのはややちょっと問題があるのではないかということが一点、また、機微に触れる事項でもありまして、相手方の国籍を聞くということを法律的に義務づけることに問題があると考えられたようなことから、こちらについては罰則を設けず、一方で、実効性を担保するために、パーティー券の対価の支払いをする者に対…
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29櫻櫻井周(立憲)
続きまして、第三者機関の設置についても質問させていただきます。これは衆議院の一一号法案ということになります。国民民主党さんと公明党さんの共同提出というふうに承知をしております。どちらの方に御答弁いただいてもよいのですが、昨日は中川議員が様々これについて質問もされておりましたので、できれば中川議員に御答弁いただければというふうに思います。
ちょっと幾つか質問がありますが、飛ばして、四で通告しているところについて質問させていただきます。
法案の七条では、事務局の体制を規定しております。事務局の体制はどのようなものを想定されているのか、御説明をお願いいたし…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
御質問いただき、ありがとうございます。
この件については、私も昨日、質問と、またやり取りをさせていただいたところでございますが、その大前提といたしまして、今回の法案はプログラム法案でございますので、今後この法案を可決、成立いただきましたら、具体的な内容については各党各会派の皆様の本当に御協議をいただきながら決めさせていただきたいと思っております。
特に、先ほどは、具体的な事務局の体制についてはいかんかという御質問をいただいたところでございます。それで、この規定の整備でありますとか事務局のための予算計上については実際の設置法の制定に合わせて行われるものというふうに考えておりますが、今回は、このプログラム法の中の十五条に、特に財政措置等の規定を特出しとして設けさせていただいているところでございます。
具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については、現状の国会職員の定員に上乗せして確保をすること、さらには、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、特段の財政措置ということを入れさせていただきました。
昨日、私が国会事故調の人員でありますとか予算なんかを聞いたところがございます。こういったものも非常に参考になるのではないか。さらには、自民党の案にも具体的な内容等がございました。こういったものを参考にしながら、しっかりと検討を各党各会派の皆さんの御意見も賜りながら進めていくもの、このように承知をいたしております。
31櫻櫻井周(立憲)
この法案、プログラム法という説明はございましたけれども、この法案が通って、事務局がしかし立ち上がっていないということになりますと、国民の皆さんから見て何をやっているんだということになりかねませんので、早急に別で定める法律も定めて、そして事務局も早急に立ち上げる、予算要求もしていくということで、力を合わせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、今日は総務省から選挙部長にも来ていただいておりますので、確認をさせてください。
政治資金収支報告書というのは総務省でもチェックをしているところかと思います。何をどこまでチェックをしている…
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32笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答え申し上げます。
総務省におきましては、政治団体から提出されました収支報告書につきまして、形式上の不備がないか、必要な様式あるいは添付書類が整っているかといったこと、あるいは、記載すべき事項の記載が不十分なものはないか、必要な記載事項がきちんと書かれているか、あるいは、収入、支出の金額の積算がちゃんと合っているかといったような点につきまして、形式審査を行っているところでございます。
規正法上、総務省に与えられている権限は、いわゆる御案内のとおり形式的審査のみでございまして、実質的な審査は行ってございません。
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33櫻櫻井周(立憲)
形式的な審査は総務省で行っていると。
今お尋ねをさせていただいている第三者機関においては、更に踏み込んで実質的な審査を行うための機関なのかなというふうに理解をさせていただいております。
正確性に関する監視というふうに八条一号で規定をされておりますけれども、どの程度の監視を意味するのかということが重要になってくるかと思います。
全ての政治資金収支報告をチェックをするのか。形式要件は先ほど答弁があったとおり総務省がチェックをしていますが、この委員会の方では実態面をどこまでチェックをするのか。
また、チェックのタイミングはいつなのか。つまり、今ですと五…
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