おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。
我が党は、昨日、提出法案につきまして、委員各位の御議論、各党各会派の御提案等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一であるという判断の下に修正をさせていただきました。
一方で、我が党が提出した法案には、そのほかにも重要な項目が盛り込まれております。その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。
我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体の収支報告書の内容を誰でも検索、確認できるように、体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて公開をすることとしております。
一方で、我が党の提出法案では、プライバシー保護の観点から、収支報告書の記載事項のうち個人寄附者等、具体的には個人寄附者及び個人のパーティー対価支払い者に係るものを除いて公開することを想定しております。
そこで、立憲民主党の提出法案第一三号におきましても収支報告書のデータベース化を盛り込んでおられますが、第二十条第四項によりますと、収支報告書のデータベースの公開は、収支報告書に記載された事項のうち、個人寄附者等に係る部分を除くとあります。我が党の考え方と同じくするものかどうかをお尋ねさせていただきたいと思います。
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渡辺周(立憲)
これより会議を開きます。
大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案、大串博志君外七名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、古川元久君外二名提出、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案並びに大串博志君外七名提出、政治資金規正…
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渡辺周(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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渡辺周(立憲)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
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- (上の発言)
4
長谷川淳二(自民)
おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。
我が党は、昨日、提出法案につきまして、委員各位の御議論、各党各会派の御提案等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一であるという判断の下に修正をさせていただきました。
一方で、我が党が提出した法案には、そのほかにも重要な項目が盛り込まれております。その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。
我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体の収支報告書の内容を誰でも検索、確認できるように、体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて公開をすることとしております。
一方で、我が党の提出法案では、プライバシー保護の観点から、収支報告書の記載事項のうち個人寄附者等、具体的には個人寄附者及び個人のパーティー対価支払い者に係るものを除いて公開することを想定しております。
そこで、立憲民主党の提出法案第一三号におきましても収支報告書のデータベース化を盛り込んでおられますが、第二十条第四項によりますと、収支報告書のデータベースの公開は、収支報告書に記載された事項のうち、個人寄附者等に係る部分を除くとあります。我が党の考え方と同じくするものかどうかをお尋ねさせていただきたいと思います。
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本庄知史(立憲)
長谷川委員にお答えをさせていただきます。
まず、収支報告書の公表についてですが、個人情報の保護を図る等の観点から、第二十条第三項において、個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うこととしております。
お尋ねの第二十条第四項のデータベースによる公表は、この二十条三項を踏まえたものでありまして、個人寄附者等の住所に係る都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分、すなわち、最小行政区画以外の情報を公開対象としています。
以上です。
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長谷川淳二(自民)
私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。
公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共…
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7北北村朋生総務省政治資金適正化委員会事務局長
お答えいたします。
現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。
さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残…
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