2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 237 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

是非、今度は、そのプログラム法の次の法律を作るときには、提出者の皆さん方ともよく議論させていただいて、条文を練り上げさせていただければと思います。

もう一点、この国民、公明案の第十三条では、収支報告書の記載方法等についての助言等を行う体制は「別に法律で定める」と書いてあります。

この機関は監視機関ですから、監視機関が相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うというのは余りないと思うんですね。警察に、なるべくスピード違反で捕まらないようにどうしたらいいか助言くださいと言って、答えてやったら法律を免れるということになりかねない、ある意味利益相反のようにも見られてしまうんです。

これは、「別に法律で定める」と書いてありますけれども、何を一体定めるんでしょうか。

前後のやりとり

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